立地適正化計画とは
立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づき、市町村が策定する都市の将来の姿を描く計画です。人口減少・高齢化に対応し、居住と都市機能を一定のエリアに集約させる「コンパクトシティ」戦略の核となる制度です。
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立地適正化計画の構成
居住誘導区域
人口密度を維持することで生活サービスや公共交通の維持が可能となるエリアを設定します。
- 目的:居住者を誘導し、一定の人口密度を確保する
- 区域外での開発**:一定規模以上の住宅開発について届出が必要(3戸以上または1000㎡以上)
- 市街化調整区域は含めない(原則)
都市機能誘導区域
医療・福祉・商業等の都市機能を集約させるエリアです。居住誘導区域の内側に設定されます。
- 目的:日常生活に必要な都市サービスの維持・強化
- 誘導施設:病院・診療所、老人福祉施設、子育て支援施設、商業施設等(市町村が設定)
- 誘導施設外での立地**:届出が必要(区域外での誘導施設の新設)

届出制度のポイント
| 区分 | 届出が必要な行為 | 届出先 |
|---|---|---|
| 居住誘導区域外 | 3戸以上の住宅開発または1000㎡以上の開発 | 市町村長 |
| 都市機能誘導区域外 | 誘導施設を有する建築物の建築等 | 市町村長 |
いずれも開発行為等の着手の30日前までに届け出る必要があります。
防災指針(2020年都市再生特措法改正)
2020年の改正により、立地適正化計画に「防災指針」を盛り込むことが努力義務化されました。ハザードマップで示された洪水・浸水リスクの高い区域への居住誘導を抑制する仕組みです。
コンパクトシティ・プラス・ネットワーク
立地適正化計画は、地域公共交通計画(交通政策基本法)と連携することで、コンパクトシティ・プラス・ネットワーク(公共交通のネットワーク化)の実現を目指します。
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宅建試験での出題ポイント
- 立地適正化計画は都市計画法ではなく都市再生特別措置法に基づく
- 市街化調整区域は居住誘導区域に含めない
- 都市機能誘導区域は居住誘導区域の内側に設定
- 区域外での開発は届出制(許可制ではない)
- 届出は着手の30日前まで
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

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