情報基準日:2026年4月1日(宅地建物取引業法 最新改正時点)
宅建士証とは
宅建士証は、宅地建物取引業法第22条の2に基づき都道府県知事が交付する証明書です。宅建士証の交付を受けることで、重要事項説明・35条書面および37条書面への記名という宅建士の独占業務が行えるようになります。試験合格だけでは業務を行えず、必ず登録→宅建士証交付の手順を踏む必要があります。
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合格後の3ステップ
STEP 1:登録実務講習(実務経験2年未満の場合)
宅建業(宅地建物取引業)または宅建士の補助として2年以上の実務経験がない場合は、国土交通大臣登録機関の実施する登録実務講習を修了する必要があります(宅建業法第18条第1項第3号)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施機関 | (一財)不動産適正取引推進機構(RETIO)・LEC・TAC・日建学院等(国交大臣登録機関) |
| 受講形式 | eラーニング(通信)+修了試験(会場) |
| 受講期間 | 約2〜3ヶ月(通信講義約20時間+2日間スクーリング) |
| 費用 | 約17,000〜25,000円(機関によって異なる) |
STEP 2:都道府県知事への登録申請
登録実務講習修了後(または実務経験2年以上あれば直接)、試験を受けた都道府県の知事に登録申請を行います。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 登録申請書 | 各都道府県書式 |
| 合格証書(原本提示) | — |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村役場で取得 |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局で取得(成年被後見人等でないことの証明) |
| 実務経験証明書または登録実務講習修了証 | どちらか一方 |
| 住民票 | — |
| 顔写真(3cm×2.4cm) | 6ヶ月以内撮影 |
登録手数料:37,000円(都道府県収入証紙等で納付。都道府県によって異なる場合あり)

STEP 3:宅建士証の交付申請
登録が完了したら宅建士証の交付申請を行います。登録から1年以内に申請する場合は法定講習不要。1年を超える場合は法定講習(6時間)の受講が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付申請先 | 登録した都道府県の知事 |
| 交付手数料 | 4,500円(収入証紙等) |
| 法定講習(1年超の場合) | (公財)不動産流通推進センター等が実施。受講料約12,000〜15,000円 |
| 有効期間 | 5年 |
費用の全体像
| 手続き | 費用目安 |
|---|---|
| 登録実務講習(実務経験なしの場合) | 17,000〜25,000円 |
| 登録申請手数料 | 37,000円 |
| 宅建士証交付申請手数料 | 4,500円 |
| 各種書類取得費用(証明書等) | 5,000〜10,000円程度 |
| 合計目安 | 約6〜8万円 |
宅建士証の更新(5年ごと)
宅建士証の有効期間は5年です。更新には法定講習(宅建業法第22条の3)の受講が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施機関 | (公財)不動産流通推進センター・都道府県宅建士協会等 |
| 受講形式 | 会場受講(eラーニング対応機関あり)。6時間程度 |
| 受講時期 | 有効期限の6ヶ月前から受講可能 |
| 受講料 | 約12,000〜15,000円 |
| 更新申請手数料 | 4,500円 |
【注意】更新を忘れて有効期限が切れると宅建士証が失効し、独占業務ができなくなります。所属する宅建業者に設置義務違反が生じる場合もあるため、期限管理は徹底しましょう。
登録の変更・返納・消除
- 住所変更等:変更登録申請が必要(変更から30日以内)
- 他都道府県への移動:登録移転申請が必要(任意)
- 欠格事由に該当した場合:宅建士証を返納し登録が消除される
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まとめ
宅建試験合格後の宅建士証取得は「登録実務講習→登録申請(37,000円)→宅建士証交付申請(4,500円)」の3ステップです。合格から1年以内に手続きを済ませると法定講習が不要になるため、合格後は早めに動き始めることをお勧めします。5年ごとの更新も忘れずに管理しましょう。
免責事項
本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
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