※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
固定資産税の基本
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産(土地・建物)の所有者に課税される市区町村税です。年4回(4月・7月・12月・翌2月)に分けて納付するか、一括納付が可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 市区町村(東京23区は都) |
| 税率 | 原則1.4%(標準税率。市区町村によって異なる場合あり) |
| 課税標準 | 固定資産税評価額(時価の70%程度が目安) |
| 評価替え | 3年ごとに評価額を見直す(基準年度:2024年・2027年・2030年等) |

住宅用地の特例(軽減措置)
| 住宅用地の種類 | 固定資産税(課税標準の軽減) | 都市計画税(課税標準の軽減) |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 評価額の1/6 | 評価額の1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 評価額の1/3 | 評価額の2/3 |
例:200㎡・評価額3,000万円の住宅用地の場合 → 3,000万円 × 1/6 × 1.4% = 7万円(軽減前は42万円)
新築住宅の固定資産税軽減(建物)
- 新築住宅(居住用)は固定資産税が当初3年間(マンション等は5年間)1/2に軽減される
- 対象:床面積50〜280㎡の居住用部分(一戸建て・マンション等)
- 2026年3月31日までに新築されたものが対象(期限は延長予定)
- 長期優良住宅は軽減期間がさらに長い(一戸建て5年・マンション7年)

固定資産税の課税明細書の見方
- 毎年4〜5月頃に市区町村から納税通知書(課税明細書付き)が届く
- 明細書には「土地・建物それぞれの評価額・課税標準・税額」が記載されている
- 「縦覧制度」:固定資産税評価額に不服がある場合、評価替え年度(基準年度)に縦覧帳簿で周辺の評価額を確認し、審査の申出(固定資産評価審査委員会)ができる
- 評価額に誤りがある場合の修正申請は市区町村窓口へ
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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