※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
抵当権と根抵当権の基本的な違い
抵当権と根抵当権は、どちらも不動産に設定できる担保権ですが、その目的と機能が異なります。宅建試験では両者の比較問題が頻出です。
| 比較項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 担保する債務 | 特定の債権(住宅ローン等)を担保する | 一定の範囲に属する不特定多数の債権を担保する(極度額内) |
| 主な利用場面 | 住宅ローン・マイホーム購入 | 事業者の継続的な銀行取引・当座貸越 |
| 元本確定 | 設定時から担保する債権が特定されている | 元本確定前は債権が変動し続ける |
| 被担保債権の消滅 | 被担保債権が消滅すると抵当権も消滅(付従性) | 被担保債権が消滅しても根抵当権は消滅しない(付従性なし) |
| 随伴性 | 債権の譲渡に伴い抵当権も移転する | 元本確定前は根抵当権のみ移転できない(随伴性なし) |

抵当権の設定・消滅
- 設定:被担保債権・債務者・抵当権者・設定者(不動産所有者)を明記した抵当権設定契約を締結し、登記する
- 効力の及ぶ範囲:不動産本体のほか、付加一体物(建物に附属する壁・ドア等)にも及ぶ。天然果実(賃料等)は原則抵当権の効力が及ばないが、差し押さえ後は及ぶ
- 消滅:①被担保債権の弁済、②抵当権の放棄、③混同(抵当権者と所有者が同一人物になった場合等)
- 競売:債務者が弁済できない場合、抵当権者は裁判所に競売を申立て、競落代金から優先弁済を受ける
根抵当権の元本確定
根抵当権は「元本確定」によって担保する債権が特定され、その後は通常の抵当権と同様の扱いになります。
- 元本確定の原因:①確定期日の到来、②設定者・根抵当権者による確定請求、③競売・破産手続開始等
- 設定後3年経過後:設定者はいつでも元本確定を請求できる(根抵当権者は設定から3年後でないと請求できない)
- 確定後:その時点での残高が担保する元本となり、以後は変動しない。通常の抵当権と同様の扱いになる

宅建試験の出題ポイント(頻出まとめ)
- 抵当権には「付従性」があり、被担保債権が消滅すると抵当権も消滅する(根抵当権には元本確定前は付従性なし)
- 抵当権には「随伴性」があり、債権が譲渡されると抵当権も移転する(根抵当権には元本確定前は随伴性なし)
- 根抵当権の「極度額」:担保できる最大金額。極度額の変更には後順位抵当権者の承諾が不要(利害関係人は承諾が必要)
- 法定地上権:土地と建物が同一の所有者で、その一方に抵当権が設定され競売された場合に成立する
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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