※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
37条書面とは何か
37条書面とは、宅地建物取引業法第37条に基づき、宅建業者が契約成立後に遅滞なく交付しなければならない契約内容を記載した書面です。いわゆる「契約書」に相当します。
35条書面(重要事項説明書)との違い
| 比較項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 交付タイミング | 契約締結前 | 契約締結後(遅滞なく) |
| 説明義務 | あり(宅建士が口頭で説明) | なし(交付のみ) |
| 作成・記名者 | 宅建士が記名 | 宅建士が記名 |
| 交付相手 | 買主・借主のみ | 売主・買主・貸主・借主の双方 |

37条書面の主な記載事項
売買・交換で必ず記載する事項
- 当事者の氏名・住所
- 物件の所在・面積・構造等の表示
- 代金・交換差金の額・支払い時期・支払い方法
- 物件の引渡し時期
- 移転登記の申請時期
- 代金・交換差金以外の金銭の額・授受の目的(手付金等)
定めがある場合に記載する事項
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
- 代金・借賃についての金銭の貸借(住宅ローン)が成立しないときの措置
- 天災等による損害の負担に関する定め
- 担保責任・担保責任の履行に関する措置
電子交付の解禁(2022年〜)
2022年5月の宅建業法改正により、35条書面・37条書面ともに電子的方法(電子メール・WEB等)での交付が解禁されました。
- 相手方の承諾が必要:電子交付は相手方の承諾を得た場合のみ可能(強制はできない)
- 宅建士の電子署名:電子書面には宅建士の電子署名が必要
- 閲覧環境の保証:相手方が書面を確認できる環境であることを確認する
試験での頻出ポイント
- 「37条書面は契約成立後に遅滞なく交付」← 35条書面(契約前)と区別
- 「売主・買主・貸主・借主の全員に交付」← 35条書面は買主・借主のみ
- 「口頭での説明義務はない」← 35条書面との最大の違い
- 「宅建士が記名する」← 押印は2021年改正で不要になった
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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