※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
管理業務主任者の重要事項説明とは
管理業務主任者が行う重要事項説明は、マンション管理適正化法第72条に基づき、マンション管理業者が管理組合と管理受託契約を結ぶ前に行う説明義務です。
宅建業法の重要事項説明(35条書面)との違い
| 比較項目 | 宅建業法(35条書面) | 管理適正化法(72条) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 宅地建物取引業法第35条 | マンション管理適正化法第72条 |
| 説明者 | 宅地建物取引士 | 管理業務主任者 |
| 説明の相手方 | 買主・借主 | 管理組合(の代表者) |
| 説明内容 | 物件に関する重要事項(権利・法令制限等) | 管理委託業務の内容・費用・管理会社の概要等 |
| 証明書の提示 | 宅建士証の提示義務あり | 管理業務主任者証の提示義務あり |
| 書面への記名 | 宅建士が記名 | 管理業務主任者が記名 |

管理適正化法72条の重要事項説明の主な記載事項
- 管理業者の商号・所在地・登録番号
- 管理業務の対象となるマンションに係る情報
- 管理業務の内容(清掃・設備点検・家賃収納等の具体的な業務内容)
- 管理業務の委託を受ける対価(管理委託費)の額と支払い方法
- 管理受託契約の更新・解除に関する事項
- 再委託の状況(業務の一部を他の業者に再委託する場合はその内容)
- 緊急時の対応体制
説明のタイミングと手続き
- 管理受託契約を締結または更新する前(事前)に説明する
- 新規契約の場合:説明から契約締結まで1週間以上の検討期間を確保することが望ましい
- IT重説:テレビ会議等のオンライン方式も可(相手方の承諾が必要)
試験での頻出ポイント
- 「説明者は管理業務主任者」← 宅建士ではない
- 「説明の相手方は管理組合(の管理者等)」← 買主・借主ではない
- 「主任者証を提示」← 宅建士証と同様の義務
- 「書面への記名も主任者が行う」← 区別して覚える
📚 合格への最短ルートを探している方へ
私が合格時に頼ったLECの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
📌 関連記事
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

コメント