※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
管理業務主任者試験合格後の手続き
管理業務主任者試験に合格しても、すぐに「管理業務主任者」として業務できるわけではありません。国土交通大臣への登録と主任者証の交付が必要です。
登録の要件
- 管理業務主任者試験に合格していること
- マンション管理に関する実務経験が2年以上あること(ない場合は国土交通大臣の登録を受けた「登録実務講習」を修了することで代替可能)
- 成年被後見人・被保佐人でないこと
- 破産者で復権を得ていないこと
- 禁錮以上の刑に処せられ執行終了から5年を経過していないこと など

実務経験がない場合:登録実務講習
実務経験2年未満の場合は、国土交通大臣指定の登録実務講習機関が実施する「管理業務主任者 登録実務講習」を修了することで、実務経験に代えることができます。
- 講習内容:マンション管理の実務に関する基礎知識(通信教育+スクーリング)
- 期間:通信教育(約1〜2ヶ月)+スクーリング(2日間)
- 費用:約30,000〜40,000円
- 実施機関例:マンション管理業協会、総合資格など
登録手続きの流れ
- STEP1:登録申請書類の準備(合格証明書・実務経験証明書または修了証明書・住民票等)
- STEP2:都道府県知事を経由して国土交通大臣へ申請(実際は各都道府県の担当窓口に提出)
- STEP3:審査後、管理業務主任者証が交付される
- 費用:登録手数料4,700円+主任者証交付手数料2,300円(合計7,000円程度)
主任者証の有効期間と更新
- 有効期間:5年
- 更新手続き:有効期間満了の90日前から30日前までに更新申請が必要
- 法定講習の受講:更新の際は国土交通大臣登録の「法定講習」(1日・約15,000円)を受講する必要がある
- 更新を忘れると主任者証が失効し、管理業務主任者の独占業務ができなくなるため注意
宅建士・マンション管理士との登録の違い
| 資格 | 登録機関 | 実務要件 | 更新期間 |
|---|---|---|---|
| 管理業務主任者 | 国土交通大臣 | 2年(or実務講習) | 5年 |
| 宅建士 | 都道府県知事 | 2年(or登録実務講習) | 5年 |
| マンション管理士 | 国土交通大臣 | 不要 | 5年 |
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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