※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
斜線制限と日影規制とは
建築基準法では、周囲の採光・通風・日照を確保するために、建物の高さを制限する「斜線制限」と「日影規制」が設けられています。宅建試験では毎年1〜2問出題される重要テーマです。
3種類の斜線制限
| 種類 | 目的 | 適用区域 | 基準となる方向 |
|---|---|---|---|
| 道路斜線制限 | 道路への採光・通風の確保 | 全ての用途地域・用途地域外 | 前面道路の反対側の境界線から |
| 隣地斜線制限 | 隣地への採光・通風の確保 | 第一・二種低層住居専用地域・田園住居地域以外の用途地域 | 隣地の境界線から |
| 北側斜線制限 | 北側隣地の日照確保 | 第一・二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一・二種中高層住居専用地域 | 北側の隣地(または道路)境界線から |

道路斜線制限のポイント
- 前面道路の反対側の境界線から一定の勾配(住居系:1.25倍・商業系・工業系:1.5倍)で引いた斜線の内側に建物を収める必要がある
- 前面道路の幅員が12m未満の場合、「道路幅員 × 用途地域別の係数」で計算した数値が容積率の制限にもなる
- セットバック(道路から離して建てる)すると斜線の起点が遠くなり、より高い建物が建てられる
隣地斜線制限のポイント
- 住居系用途地域:隣地境界線上の20mの高さを起点として勾配1.25倍の斜線
- その他の用途地域:隣地境界線上の31mの高さを起点として勾配2.5倍の斜線
- 第一・二種低層住居専用地域・田園住居地域には適用されない(代わりに北側斜線・絶対高さ制限がある)← 試験頻出の引っかけ
日影規制のポイント
日影規制(日影による中高層建築物の高さの制限:建築基準法第56条の2)は、中高層建築物が隣接地に落とす影の時間を制限する規制です。
- 冬至の日(最も影が長い日)の午前8時〜午後4時(北海道は午前9時〜午後3時)の日影時間で規制
- 適用対象:高さ10m超の建築物(用途地域によって対象が異なる)
- 商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されない
- 隣地が商業地域にある場合でも、建物自体が住居系地域にあれば適用される
試験対策:混同しやすいポイント
- 隣地斜線は「低層住居専用地域・田園住居地域には適用なし」← 北側斜線と混同しない
- 道路斜線は「全用途地域・用途地域外に適用」← 適用除外なし
- 日影規制は「商業・工業・工業専用地域には適用なし」← 住居系・近商・準工に適用
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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