📅 情報基準日:2026年4月18日
建築基準法は宅建試験で毎年2〜3問出題される重要分野です。接道義務・斜線制限・建蔽率・容積率の計算を体系的に理解することで確実に得点できます。
接道義務(建築基準法43条)
建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。

| 項目 | 原則 | 例外 |
|---|---|---|
| 道路幅員 | 4m以上 | 2項道路(みなし道路):4m未満でも道路扱い |
| 接道長さ | 2m以上 | 特殊建築物(病院・共同住宅等)は4m以上必要な場合あり |
2項道路とセットバック:建築基準法施行時に既存の幅員4m未満の道路(2項道路)に面する土地は、道路中心線から2m後退(セットバック)した部分が道路とみなされます。セットバック部分は建蔽率・容積率の計算上の敷地面積に算入できません。
建蔽率の計算
建蔽率=建築面積÷敷地面積×100(%)
- 建蔽率の緩和(+10%):角地の場合・防火地域内の耐火建築物
- 建蔽率の緩和(+20%):角地かつ防火地域内の耐火建築物
- 建蔽率80%の地域で防火地域内耐火建築物:建蔽率制限なし(適用除外)
容積率の計算
容積率=延べ床面積÷敷地面積×100(%)

前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は「指定容積率」と「前面道路幅員×法定乗数」の小さい方が適用されます。
- 住居系用途地域:前面道路幅員(m)×4/10
- その他の用途地域:前面道路幅員(m)×6/10
【計算例】住居地域・指定容積率200%・前面道路幅員6mの場合
6m×4/10=240%→指定容積率200%の方が小さい→容積率は200%
斜線制限の3種類
| 種類 | 適用地域 | 目的 |
|---|---|---|
| 道路斜線制限 | 全用途地域 | 道路の採光・通風確保 |
| 隣地斜線制限 | 低層住居専用地域・田園住居地域以外 | 隣地の採光・通風確保 |
| 北側斜線制限 | 低層・中高層住居専用地域・田園住居地域 | 北側隣地の日照確保 |
日影規制(にちえいきせい)
一定の高さ以上の建物(対象建築物)が隣地に落とす日影を規制するもの。第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では高さ10mを超える建物に適用されます。商業地域・工業地域・工業専用地域には日影規制は適用されません。
防火地域・準防火地域の建築規制
- 防火地域:地上3階以上または延べ床面積100㎡超→耐火建築物が必要
- 準防火地域:地上4階以上または延べ床面積1,500㎡超→耐火建築物が必要
- 両地域にまたがる場合:より厳しい防火地域の規制が適用
建築確認申請が必要なケース
建築確認が必要な主な場合(特殊建築物以外):
- 新築:都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内の建築物すべて
- 大規模の修繕・模様替え:主要構造部の過半を修繕
- 用途変更:特殊建築物への用途変更で面積200㎡超
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。最新の法令改正や試験制度の変更については必ず公式情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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