※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
宅建業法の広告規制は消費者保護の要
不動産広告には「おとり広告」「誇大広告」など、消費者を惑わせる不当な広告が後を絶ちません。宅地建物取引業法は広告に関する規制を設け、宅建業者が守るべきルールを定めています。試験でも実務でも必須の知識です。
1. 誇大広告の禁止(宅建業法第32条)
宅建業者は、広告において著しく事実に相違する表示、または実際のものより著しく優良・有利と誤認させるような表示をしてはなりません。
- 禁止される主な表示:所在・規模・形質・利用制限・現在・将来の利用制限・環境・交通の利便・代金・借賃・費用
- 媒体は問わない:チラシ・ウェブ・SNS・看板・口頭での説明も広告に含まれる
- ペナルティ:業務停止処分・指示処分の対象。悪質な場合は免許取消

2. 広告開始時期の制限(第33条)
宅建業者は、建築確認(または開発許可等)を受ける前の建物・土地について広告を出してはなりません。
- 新築建物の広告は「建築確認済証が交付された後」から可能
- 未完成物件の売買契約も同様(建築確認前は契約不可)
- 注意:「広告」と「売買契約」は別々の規制がある
3. 取引態様の明示(第34条)
広告を行う場合および相手方から注文を受けた場合は、取引態様を必ず明示しなければなりません。
| 取引態様 | 内容 | 報酬の有無 |
|---|---|---|
| 売主 | 宅建業者自らが売主として売る | なし(自己物件の売却) |
| 代理 | 売主または買主の代理として取引する | 報酬を得られる(代理人として) |
| 媒介(仲介) | 売主と買主の間を取り持つ | 仲介手数料を得られる |
4. 電話勧誘・不当な勧誘の禁止(第47条の2)
- 深夜・早朝の電話勧誘(例:午後9時〜午前8時)は禁止
- 断られた後の再勧誘は禁止
- 威迫・困惑させる方法での勧誘は禁止
- 将来の環境・交通利便について「著しく事実に相違する説明」をしてはならない
公正競争規約(不動産広告のルール)
宅建業法の規制に加え、公正取引委員会の認定を受けた「不動産の表示に関する公正競争規約」により、広告の細則が定められています。
- 「徒歩○分」の表示:80mを1分として計算(端数は切り上げ)
- 「新築」の定義:建築後1年未満かつ未使用であること
- 「おとり広告」(実際には存在しない・取引できない物件の広告)は厳格に禁止
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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