宅建業者の広告規制:誇大広告の禁止・取引態様の明示・電話勧誘の制限を解説

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

宅建業法の広告規制は消費者保護の要

不動産広告には「おとり広告」「誇大広告」など、消費者を惑わせる不当な広告が後を絶ちません。宅地建物取引業法は広告に関する規制を設け、宅建業者が守るべきルールを定めています。試験でも実務でも必須の知識です。

1. 誇大広告の禁止(宅建業法第32条)

宅建業者は、広告において著しく事実に相違する表示、または実際のものより著しく優良・有利と誤認させるような表示をしてはなりません。

  • 禁止される主な表示:所在・規模・形質・利用制限・現在・将来の利用制限・環境・交通の利便・代金・借賃・費用
  • 媒体は問わない:チラシ・ウェブ・SNS・看板・口頭での説明も広告に含まれる
  • ペナルティ:業務停止処分・指示処分の対象。悪質な場合は免許取消

2. 広告開始時期の制限(第33条)

宅建業者は、建築確認(または開発許可等)を受ける前の建物・土地について広告を出してはなりません。

  • 新築建物の広告は「建築確認済証が交付された後」から可能
  • 未完成物件の売買契約も同様(建築確認前は契約不可)
  • 注意:「広告」と「売買契約」は別々の規制がある

3. 取引態様の明示(第34条)

広告を行う場合および相手方から注文を受けた場合は、取引態様を必ず明示しなければなりません。

取引態様内容報酬の有無
売主宅建業者自らが売主として売るなし(自己物件の売却)
代理売主または買主の代理として取引する報酬を得られる(代理人として)
媒介(仲介)売主と買主の間を取り持つ仲介手数料を得られる

4. 電話勧誘・不当な勧誘の禁止(第47条の2)

  • 深夜・早朝の電話勧誘(例:午後9時〜午前8時)は禁止
  • 断られた後の再勧誘は禁止
  • 威迫・困惑させる方法での勧誘は禁止
  • 将来の環境・交通利便について「著しく事実に相違する説明」をしてはならない

公正競争規約(不動産広告のルール)

宅建業法の規制に加え、公正取引委員会の認定を受けた「不動産の表示に関する公正競争規約」により、広告の細則が定められています。

  • 「徒歩○分」の表示:80mを1分として計算(端数は切り上げ)
  • 「新築」の定義:建築後1年未満かつ未使用であること
  • 「おとり広告」(実際には存在しない・取引できない物件の広告)は厳格に禁止

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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