宅建業法「クーリングオフ」完全解説|適用場面・行使方法・適用除外

宅建業法「クーリングオフ」完全解説|適用場面・行使方法・適用除外

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法のクーリングオフは宅建業法の中でも頻出テーマです。「どこで」「いつまで」「どのように」行使できるかを正確に理解しましょう。

目次

クーリングオフの概要

宅建業者が自ら売主となる新築・中古住宅等の売買において、買主が一定期間内に書面で無条件に契約を解除できる制度です。

宅建業法「クーリングオフ」完全解説|適用場面・行使方法・適用除外
  • 適用場面:宅建業者が自ら売主 + 買主が宅建業者以外(個人等)
  • 期間:クーリングオフできる旨を書面で告知された日から8日間
  • 方法:書面による(書面を発した時に効力発生=発信主義)

クーリングオフができない場所(事務所等)

以下の場所で申込み・契約をした場合はクーリングオフ不可:

  • 宅建業者の事務所
  • 継続的に業務を行うことができる施設(モデルルーム・案内所等のうち専任宅建士設置義務があるもの)
  • 買主が自ら申し出た自宅・勤務先
  • 宅建業者の売主(相手方)の事務所

クーリングオフができなくなる事由

  1. クーリングオフできる旨の書面告知から8日間が経過した場合
  2. 買主が物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合

⚠️ 引渡しだけ、または代金支払いだけでは適用除外にならない(両方が必要)

宅建業法「クーリングオフ」完全解説|適用場面・行使方法・適用除外 解説

クーリングオフの効果

  • 契約はなかったものとなる(無条件解除)
  • 宅建業者は受領した手付金等を全額返還しなければならない
  • 損害賠償・違約金の請求はできない
  • クーリングオフを排除または制限する特約は無効

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov国土交通省の公的データに基づき情報発信しています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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