宅建業法「報酬規制」完全解説|仲介手数料の計算方法・上限額・特例

宅建業法「報酬規制」完全解説|仲介手数料の計算方法・上限額・特例

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の報酬規制は宅建試験で毎年出題される重要テーマです。売買・賃貸の計算方法と上限額を正確に理解しましょう。

目次

売買・交換の報酬上限(速算式)

売買代金報酬上限(片方から)
200万円以下5%以内
200万円超〜400万円以下4%以内
400万円超3%以内

速算式(400万円超):売買代金×3%+6万円(消費税別)

宅建業法「報酬規制」完全解説|仲介手数料の計算方法・上限額・特例

【計算例】3,000万円の売買の場合:3,000万円×3%+6万円=96万円(消費税別)が上限

売主・買主双方から受け取る場合は各々から上限額まで受領可(合計で上限の2倍まで)。

低廉な空き家の特例(2024年改正)

400万円以下の低廉な不動産(主に空き家)の売買・交換では、現地調査費用等を考慮して特例が認められます:

  • 依頼者から受ける報酬の上限:18万円(消費税別)×1.1=19.8万円
  • 売主・買主の双方から受ける場合も合計で18万円(消費税別)が上限
  • この特例は依頼者の承諾が必要

賃貸の報酬上限

  • 賃貸借の媒介:借賃の1ヶ月分(消費税別)が上限(貸主・借主合計で)
  • 原則:貸主・借主それぞれから借賃の0.5ヶ月分
  • 例外:一方の承諾があれば全額その一方から受領可
  • 居住用以外(事業用等)は当事者の合意に基づく

受領できない費用

  • 報酬以外の費用は原則受領禁止
  • 例外:依頼者の特別の依頼による実費(遠隔地への出張費等)
  • 広告費は依頼者が特別に依頼した場合のみ実費を受領可(通常の広告費は報酬に含まれる)

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov国土交通省の公的データに基づき情報発信しています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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