宅建「抵当権の設定・効力・消滅」法定地上権・競売・代位弁済まで完全解説【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:民法第369〜396条(抵当権)

抵当権は宅建試験「権利関係」最頻出テーマの一つです。設定から消滅まで、試験で問われるポイントを体系的に整理します。

目次

抵当権の基本

項目内容
抵当権の設定抵当権設定契約(諾成契約・書面不要)+登記で第三者への対抗力が生じる
被担保債権元本・利息・損害金(遅延損害金は最後の2年分のみ優先弁済)
物上代位担保物が火災等で滅失した場合の保険金・賃料(差押えが必要)

法定地上権の成立要件(最重要)

法定地上権とは、土地と建物の所有者が異なる状況になった(競売等)場合に、建物所有者を保護するために法律上当然に認められる地上権です。

要件内容
①抵当権設定時に建物が存在更地に抵当権設定後に建物が建てられた場合は法定地上権は成立しない
②設定時に土地と建物が同一所有者抵当権設定時点で土地と建物が別々の所有者なら成立しない
③土地または建物の一方または双方に抵当権設定両方でも一方でも可
④抵当権実行(競売)による所有者の分離競売の結果として土地と建物の所有者が分かれること

抵当権の効力が及ぶ範囲

  • 付加一体物(370条):建物に取り付けられた設備(エアコン・照明等)は抵当権の効力が及ぶ
  • 従物(87条):主物の処分に従う→建物の鍵・建具は抵当権の効力が及ぶ(判例)
  • 果実(371条):賃料等の果実は抵当権の実行申立後に発生するものにのみ効力が及ぶ

よくある質問

Q. 法定地上権の「存続期間」はどうなりますか?
A. 法定地上権の存続期間は当事者間の合意が優先され、合意がなければ民法388条に基づき相当の期間とされます。借地借家法が適用される場合は30年以上(建物所有目的)が基本です。存続期間と地代は当事者間で協議し、まとまらない場合は裁判所が定めます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
国土交通省・e-Gov法令検索・各省庁の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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