情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:マンション管理適正化法第5条の3・5条の4 / 出典:国土交通省
2022年4月から「マンション管理計画認定制度」がスタートしました。管理水準の高いマンションを行政が認定する制度で、認定取得により金融優遇・資産価値向上・入居者の安心感向上などのメリットがあります。
目次
認定基準の概要
| 認定基準 | 主な要件 |
|---|---|
| 管理組合の運営 | 定期的な総会の開催・管理規約の整備・管理費等の適切な経理 |
| 長期修繕計画 | 計画期間が30年以上、かつ残存期間内に大規模修繕工事2回以上を含む |
| 修繕積立金 | 長期修繕計画に基づき必要な額が積み立てられていること |
| 管理組合の財務 | 収支決算の実施・財務書類の整備 |
| 管理組合活動の記録 | 議事録・会計帳簿の保管・開示 |
認定取得のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| フラット35の金利優遇 | フラット35【維持保全型】の借入金利を当初5年間0.25%引下げ |
| マンション共用部リフォーム融資 | 住宅金融支援機構の融資金利を年0.2%引下げ |
| 固定資産税の特例 | 2023年4月1日〜2025年3月31日の間に長寿命化工事を実施した場合に適用(期間終了・要確認) |
| 資産価値の向上 | 認定マンションとして市場での評価が向上、売却・賃貸時のアピールポイントになる |
| 入居者の安心感 | 管理が適切に行われていることを行政が保証する客観的な証明 |
申請の流れ
①管理組合が長期修繕計画・管理状況を確認→②マンション管理センターの事前確認(任意)→③地方公共団体(市区町村)への認定申請→④審査・認定証交付(認定有効期間:5年間・更新制)
試験での出題ポイント

- 根拠法令:マンション管理適正化法第5条の3(管理計画の認定)
- 認定主体:地方公共団体(市区町村)(国土交通大臣ではない)
- 有効期間:5年間(更新制)
- 認定基準:長期修繕計画30年以上・修繕積立金の適正設定が主要ポイント
よくある質問
- Q. 管理計画認定を受けていないマンションは管理が悪いのですか?
- A. 必ずしもそうではありません。認定はあくまで「申請した管理組合が一定の基準を満たしている」ことを示すものであり、認定を受けていないマンションが管理不良というわけではありません。ただし認定を取得しているマンションは管理への積極的な姿勢が示されているとも言えます。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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