情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:宅地建物取引業法施行規則(2025年4月1日施行改正・2024年5月25日施行改正)
2025年の宅建業法施行規則改正では、宅建士のプライバシー保護・行政手続きの効率化を目的とした3つの重要改正が行われました。2026年度の宅建試験では必出の改正点です。
目次
改正①:標識(宅地建物取引業者票)の記載事項変更
| 項目 | 改正前(2025年3月以前) | 改正後(2025年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 専任の宅建士に関する記載 | 専任宅建士の氏名を記載 | 専任宅建士の人数を記載(氏名は不要) |
| 代表者の記載 | 記載なし(または任意) | 事務所の代表者氏名を記載(追加) |
改正の背景:標識に宅建士の氏名を記載することで、個人名が不特定多数の目に触れるプライバシー上の問題がありました。改正後は「人数」の記載で足りるとされ、宅建士個人のプライバシーが保護されます。
改正②:従業者名簿の記載事項削除
| 記載事項 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 氏名 | 必須 | 必須(変更なし) |
| 住所 | 必須 | 不要(削除) |
| 性別 | 必須 | 不要(削除) |
| 生年月日 | 必須 | 不要(削除) |
| 宅建士登録番号 | 必須 | 必須(変更なし) |
| 業務に従事する事務所の名称 | 必須 | 必須(変更なし) |
改正の背景:従業者名簿は取引の関係者も閲覧できるため(宅建業法48条3項)、住所・性別・生年月日の記載は従業員のプライバシー侵害リスクがありました。改正により3項目が記載不要となりました。
改正③:国交大臣免許申請の経由制度廃止(2024年5月施行)
| 項目 | 改正前 | 改正後(2024年5月25日〜) |
|---|---|---|
| 申請先 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して国交大臣に申請 | 国土交通省地方整備局等に直接申請(経由不要) |
| 免許換え | 都道府県知事免許→国交大臣免許も知事経由 | 直接申請に変更 |

試験対策:3改正のまとめと覚え方
- 標識:「氏名→人数」「代表者氏名を追加」と変化の方向で覚える
- 従業者名簿:削除された3項目は「住所・性別・生年月日」(個人情報3点セット)
- 免許申請:「知事経由なし・直接申請」(令和6年5月25日施行、令和7年試験から出題対象)
よくある質問
- Q. 2025年改正は2026年度宅建試験で出題されますか?
- A. はい。2026年度(R08)試験の出題基準日は2026年4月1日です。2025年4月1日施行の改正(標識・従業者名簿)は出題対象です。特に「専任の宅建士の氏名→人数」「従業者名簿から住所・性別・生年月日が削除」は高確率で出題されると予想されます。

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免責事項
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