情報基準日:2026-05-22
2022年4月から開始されたマンション管理計画認定制度は、一定水準以上の管理体制を整えた管理組合を自治体が認定する制度です(マンション管理適正化法)。認定取得で金利優遇・資産価値向上等のメリットがあります。
目次
認定基準(主要項目)
| 項目 | 基準内容 |
|---|---|
| 管理組合の運営 | 年1回以上の総会開催・議事録の作成・保管 |
| 管理規約の整備 | 管理規約が適切に定められていること |
| 管理費・修繕積立金 | 直近3年間の滞納なし・修繕積立金の残高確保 |
| 長期修繕計画 | 25年以上の長期修繕計画の作成・定期見直し |
| 建物の安全 | 耐震診断の実施または耐震改修の完了(旧耐震基準建物) |

認定のメリット
①住宅ローン金利優遇:フラット35の金利引き下げ(認定マンションの購入に適用)。②管理費・修繕積立金ローン:修繕工事費用の借入条件の優遇。③資産価値の向上・見える化:管理水準が明示されるため売却時の評価UP・購入者の安心感に繋がる。④自治体によっては補助金の優遇も。
申請手続き
①事前確認:マンション管理士(マンション管理センター登録の専門家)が管理組合の状況を確認(任意)。②申請書類の準備(管理規約・議事録・長期修繕計画・修繕積立金残高証明等)。③申請先の自治体(市区町村)への申請。④自治体の審査・認定通知。認定後は5年ごとの更新が必要です。

よくある質問
- Q. 管理計画認定は全国どこでも申請できますか?
- A. 自治体がマンション管理適正化推進計画を策定・公表した場合に申請可能になります。2026年現在、多くの都市部自治体が対応済みですが、対応が遅れている自治体もあります。申請先の自治体への確認が必要です。
- Q. 認定を受けていないと資産価値が下がりますか?
- A. 認定の有無が直ちに資産価値を左右するわけではありませんが、今後は管理水準の「見える化」が進み、認定マンションと非認定マンションの価格差が生じる可能性があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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