マンション管理組合「役員のなり手不足」実態と2026年区分所有法改正による解決策【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 出典:国土交通省「マンション総合調査」・区分所有法(2026年4月1日施行改正)

マンション管理組合の役員のなり手不足は全国的な問題です。国交省「マンション総合調査」によると、役員就任を快く引き受けるのは全体の14.3%にすぎず、5.9%が引き受けないと回答しています。

目次

役員就任を断る理由(国交省調査)

理由割合
高齢化・体力的に困難39.9%
仕事が忙しい22.7%
面倒・やりたくない18.2%
本人・家族が病気9.1%
その他10.1%

2026年区分所有法改正:第三者管理者方式の明文化

2026年4月1日施行の区分所有法改正により、マンション管理士・管理会社・弁護士等の専門家が管理者(理事長)に就任できることが法律上明文化されました。これは役員のなり手不足に対する立法的な解決策です。

解決策内容メリット注意点
第三者管理者(マンション管理士等)の活用専門家が管理者に就任専門的な管理・なり手問題解消報酬コスト・利益相反リスク
役員報酬の導入月数千〜数万円の報酬を支給就任意欲向上総会での規約変更が必要
役員資格の拡大賃借人・同居家族も役員就任可に候補者の裾野拡大規約変更(3/4特別決議)が必要
輪番制の効率化任期を2年→1年に短縮・業務分担を明確化負担感の軽減引き継ぎの手間が増える
管理組合法人化法人格を取得して安定的な管理法人名義での財産管理が可能設立コスト・登記が必要

役員報酬の設定方法と標準管理規約の改正

国土交通省の「標準管理規約(2025年10月改訂版)」第37条第2項では、役員報酬の支給を規定しています。実務的な報酬水準は月額3,000〜30,000円程度が多く、理事長はより高め(月1〜5万円)に設定するケースが増えています。

よくある質問

Q. 役員報酬を設定するには何が必要ですか?
A. 管理規約に役員報酬の規定がない場合は規約変更(区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議)が必要です。規約に「役員報酬は総会で定める」と定めてあれば、普通決議(過半数)で金額を決定できます。まず既存の規約を確認し、必要に応じて弁護士またはマンション管理士に相談してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省・総務省統計局の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事の統計データは各公的機関の公表値に基づきます。最新データは各機関の公式サイトをご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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