管理組合「役員のなり手不足問題」解決策と外部専門家活用【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

管理組合の役員のなり手不足は全国のマンションが直面している深刻な課題です。特に高齢化・単身化が進むマンションでは早急な対策が必要です。

目次

なり手不足の主な原因と解決策

原因解決策
高齢化による身体的・精神的負担高齢者の役員免除・若年層への積極的な働きかけ
業務量の多さ・専門知識の必要性管理会社への業務委託強化・専門家(マンション管理士等)への相談
報酬なしの奉仕活動への抵抗感理事への報酬制度の導入(規約改正で設定可能)
賃貸入居者・非居住区分所有者の無関心オーナーへの参加義務の明確化・賃借人の役員就任を規約で認める

外部専門家(第三者管理)の活用

  • 2022年標準管理規約改正:外部の専門家(マンション管理士・弁護士等)を管理者(理事長代行)・理事として登用する「第三者管理方式」が明確化された
  • 第三者管理方式のメリット:専門的な知識・経験を持つ外部専門家が管理者として機能するため、居住者の負担が大幅に軽減
  • 第三者管理方式のデメリット:報酬コストの発生・管理者の独断リスク・居住者の管理参加意識の低下
  • 第三者管理方式を採用する場合は、専門家の選定基準・報酬・解任要件・チェック体制を規約に明記することが重要

FAQ

Q. 理事に就任したくない場合、断ることはできますか?

A. 理事就任義務が規約に定められている場合は原則として断ることができず、正当な理由なく断った場合は損害賠償請求のリスクも理論上はあります。ただし実務上は高齢・病気・長期出張等の合理的な理由がある場合は免除されることが多いです。近年は「理事就任免除規定」(一定年齢以上・健康上の理由等)を規約に盛り込むマンションが増えています。どうしても難しい場合は理事会に事情を説明して代替措置(委任状の提出・書面投票等)を検討することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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