📅 情報基準日:2026年5月現在
マンションの居住者の高齢化とともに、管理組合役員のなり手不足が深刻化しています。役員の担い手不足は管理組合の機能不全を招き、修繕の遅れ・管理費の不正等のリスクにつながります。
目次
役員なり手不足の解決策の比較
| 解決策 | 内容 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 役員報酬制度の導入 | 理事・監事に月額数千〜数万円の報酬を支払う | インセンティブ向上、ただし管理費増加 |
| 外部専門家(マンション管理士)の活用 | マンション管理士を外部理事・アドバイザーとして招聘 | 専門知識の補完、費用が発生 |
| 第三者管理方式の導入 | マンション管理士・管理会社が理事長等を担う | 高齢者の負担ゼロ、コスト増・監視困難 |
| 輪番制の見直し(義務化・強制化) | 全組合員が一定期間内に役員を務める制度を規約化 | 強制力が生まれる、拒否する住民との摩擦 |

若い世代・現役世代を役員に取り込む工夫
- 理事会をオンライン(Web会議)で開催して参加のハードルを下げる
- 役員の任期を短縮(3年→1年)して長期拘束への心理的抵抗を減らす
- 役員の仕事を「分担制」にして1人あたりの負担を明確化する
- 管理組合の活動実績・財務情報を透明化して信頼感を高める

FAQ
Q. 役員報酬を支払う場合、役員は確定申告が必要ですか?
A. 管理組合の役員に支払う報酬は所得税法上「雑所得」に該当します。年間20万円以下であれば確定申告不要ですが(給与所得者の場合)、20万円を超える場合は確定申告が必要です。管理組合が源泉徴収義務者になるかどうかも確認が必要です。税務上の取り扱いは税理士に相談することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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