マンション管理組合の役員のなり手不足問題と解決策【2026年版実態調査】

📅 情報基準日:2026年5月現在

マンション管理組合の役員のなり手不足は深刻な問題です。国土交通省の調査(2022年)によると、役員のなり手不足を感じている管理組合は全体の約25%に上ります。高齢化・無関心・業務の複雑化が主な原因です。

目次

なり手不足の主な原因

  • 居住者の高齢化(高齢者は身体的・精神的負担が大きい)
  • 共働き世帯の増加(時間的余裕がない)
  • 賃貸入居者が多い(所有者意識が低い)
  • 管理業務の複雑化・専門化(知識がないと対応できない)
  • 役員報酬が無償・または低額

解決策5選

  • 外部専門家(マンション管理士)の活用:理事会・総会への助言・議事録作成をサポート
  • 役員報酬の設定:月1〜3万円の報酬を設定してモチベーション向上
  • 役員候補の輪番制見直し:居住年数・年齢等で公平に割り当て
  • 業務分担の明確化:「絶対やること」を最小化してハードルを下げる
  • 規約改正で役員要件を緩和:区分所有者の同居家族・法人社員等が就任できるよう改正

外部専門家活用の留意点

マンション管理士等の外部専門家を「理事」に選任することは区分所有法上可能(管理者)ですが、区分所有者でない第三者が理事に就任するには規約で認める定めが必要です。また外部専門家を起用する場合は、横領等のリスクを防ぐための印鑑・通帳の分離管理が欠かせません。

FAQ

Q. 役員のなり手がいない場合、管理組合は機能しなくなりますか?

A. 区分所有法上、管理者の選任は義務ではありません(ない場合は区分所有者の集会が意思決定機関)。ただし管理が形骸化すると建物の維持管理が滞り、資産価値の低下につながります。管理会社の「第三者管理」(外部管理者方式)を検討することも選択肢です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。


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参考資料・公式情報

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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