宅建業法「媒介契約の種類」専属・専任・一般の違いと選び方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産売却時の媒介契約には3種類あり、どの契約を選ぶかで業者の行動・義務・売主の自由度が大きく変わります

目次

3種類の媒介契約の比較

種類有効期間他業者への依頼自己発見取引指定流通機構への登録業務報告義務
専属専任媒介3ヶ月以内不可不可(依頼した業者を通じる必要)5日以内に登録1週間に1回以上
専任媒介3ヶ月以内不可可能7日以内に登録2週間に1回以上
一般媒介3ヶ月以内(任意)可能可能任意定めなし

売主の視点での選択ポイント

  • 専属専任媒介:業者が最も積極的に動く反面、自己発見取引ができないため知人への売却でも仲介手数料が発生するデメリット
  • 専任媒介:業者に積極的に動いてもらえつつ自己発見取引も可能。実務上の「バランス型」として最もよく選ばれる
  • 一般媒介:複数業者に依頼できるため競争原理が働く。ただし各業者の動きが弱くなる傾向がある
  • 媒介契約書は書面(電磁的方法も可)での交付が義務付けられており、宅建士の記名が必要

FAQ

Q. 専任媒介契約の3ヶ月を超えて続けることはできますか?

A. 有効期間の上限は3ヶ月で、これを超える期間の定めは3ヶ月に短縮されます(宅建業法34条の2)。3ヶ月経過後に改めて契約することは可能ですが、依頼者(売主)が申し出た場合のみ更新可能で、業者側から一方的に更新することはできません。「売れなければ自動更新」といった特約は依頼者に不利なため無効となります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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