賃貸住宅管理業の登録制度の概要
2021年6月15日に施行された賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)により、200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者は国土交通大臣への登録が義務付けられました。
📚 合格への最短ルートを探している方へ
不動産法令の解釈は非常に複雑で、独学では落とし穴にはまりがちです。最短ルートで正確な知識を身につけるなら、プロの講義を活用するのが結局一番の近道。私が合格時に頼ったLEC東京リーガルマインドの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら

登録の要件と手続き
登録が必要な事業者
- 賃貸住宅の管理戸数が200戸以上の事業者(義務)
- 200戸未満の事業者も任意で登録可能
登録の有効期間
- 有効期間:5年(更新制)
- 更新の申請:有効期間満了日の90日前〜30日前
欠格事由(主なもの)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者
- 賃貸住宅管理業法の規定に違反して罰金刑を受け、5年を経過しない者
- 心身の故障により業務を適正に行えない者
- 未成年者(法定代理人が欠格事由に該当する場合)
業務管理者の設置義務
賃貸住宅管理業者は、各事業所ごとに1名以上の業務管理者を設置しなければなりません。
業務管理者の要件
- 管理業務に2年以上従事した経験がある者で、かつ以下のいずれかに該当すること:
- 賃貸不動産経営管理士(賃管士)
- 宅地建物取引士(宅建士)であって、国土交通大臣が指定する講習を修了した者
管理戸数と業務管理者の関係
管理戸数が200戸を超える場合、200戸ごとに1名の業務管理者が必要です。ただし、最低1名は必置です。

賃貸住宅管理業者の義務
重要事項説明(二段階)
- 管理受託前の重要事項説明:賃貸人(オーナー)に対し、業務管理者が書面交付の上で説明
- 賃貸借契約締結前の重要事項説明:入居希望者に対し、業務管理者が説明
財産の分別管理
- 管理する賃貸住宅の賃料・敷金等を自己の財産と分別して管理
- 管理費との混同禁止(分別管理義務)
書類の保存義務
管理業務に関する帳簿・書類の保存義務:作成の日から5年間
📚 本気で合格を目指す方へ
本気で合格を掴み取りたいなら、独学に固執せず、実績のある予備校を味方につけるのが得策です。こちらの詳細ページから、自分にぴったりの学習プランを見つけてみてください。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら
特定転貸事業者(サブリース業者)の規制
賃貸住宅管理業法では、サブリース業者(特定転貸事業者)に対しても規制が設けられています。
特定転貸事業とは
賃貸住宅を賃借して第三者(入居者)に転貸する事業のことです(いわゆるサブリース)。
誇大広告等の禁止
- 家賃保証・収益に関する誇大広告の禁止
- 不当勧誘行為の禁止(不利益事実の不告知等)
特定賃貸借契約の重要事項説明
特定転貸事業者は、サブリース契約(特定賃貸借契約)締結前に、家賃改定条件・解約条件等を書面交付して説明する義務があります。
関連記事
- 賃貸物件の原状回復ガイドライン完全解説|借主・貸主の費用負担の線引き
- 定期借家契約(定期賃貸借)の完全解説|手続き・注意点・普通借家との違い
- 賃貸管理業法(賃貸住宅管理業法)の全体像|登録・業務管理者・サブリース規制
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

コメント