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37条書面(契約締結時書面)は契約の重要事項を書面化して交付する義務規定です。35条書面(重要事項説明書)との記載事項の違いを正確に区別しましょう。
目次
37条書面の必要的記載事項(売買の場合)
| 記載事項 | 売買 | 賃貸 |
|---|---|---|
| 当事者の氏名・住所 | 必要的 | 必要的 |
| 物件の表示(所在・種類・構造) | 必要的 | 必要的 |
| 代金・借賃の額・支払時期・方法 | 必要的 | 必要的 |
| 引渡し・登記申請の時期 | 必要的 | — |
| 損害賠償額の予定・違約金 | 任意的(定めがある場合) | 任意的(定めがある場合) |
| 天災等の不可抗力による解除規定 | 任意的(定めがある場合) | — |

37条書面の実務上の注意点
- 書面交付のタイミング:契約締結後「遅滞なく」交付。35条書面が「契約前」なのに対し、37条書面は「契約後」
- 記名は宅建士が行うが、説明義務はない:37条書面は記名が必要だが35条書面と異なり口頭の説明義務はない
- 業者間取引でも交付が必要:37条書面は相手方が宅建業者でも交付義務がある(35条と異なる点)
- 電磁的方法(電子書面)による交付は相手方の承諾を条件として可能(2022年改正)

FAQ
Q. 35条書面と37条書面を1つの書面にまとめることはできますか?
A. 法律上の要件を満たしていれば1つの書面にまとめることは可能です。ただし35条書面に必要な記載事項・37条書面に必要な記載事項がすべて含まれていることが条件です。実務では両者を1つの書類にまとめた「重要事項説明書兼契約書」を使用するケースもあります。なお交付のタイミングが異なる(35条は契約前・37条は契約後)ため、通常は別々に作成・交付することが多く、まとめる場合は契約時に両方を同時に交付するケースが一般的です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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