宅建業法「37条書面(契約書)」必要的・任意的記載事項の区別【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

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37条書面(契約締結時書面)は契約の重要事項を書面化して交付する義務規定です。35条書面(重要事項説明書)との記載事項の違いを正確に区別しましょう。

目次

37条書面の必要的記載事項(売買の場合)

記載事項売買賃貸
当事者の氏名・住所必要的必要的
物件の表示(所在・種類・構造)必要的必要的
代金・借賃の額・支払時期・方法必要的必要的
引渡し・登記申請の時期必要的
損害賠償額の予定・違約金任意的(定めがある場合)任意的(定めがある場合)
天災等の不可抗力による解除規定任意的(定めがある場合)

37条書面の実務上の注意点

  • 書面交付のタイミング:契約締結後「遅滞なく」交付。35条書面が「契約前」なのに対し、37条書面は「契約後」
  • 記名は宅建士が行うが、説明義務はない:37条書面は記名が必要だが35条書面と異なり口頭の説明義務はない
  • 業者間取引でも交付が必要:37条書面は相手方が宅建業者でも交付義務がある(35条と異なる点)
  • 電磁的方法(電子書面)による交付は相手方の承諾を条件として可能(2022年改正)

FAQ

Q. 35条書面と37条書面を1つの書面にまとめることはできますか?

A. 法律上の要件を満たしていれば1つの書面にまとめることは可能です。ただし35条書面に必要な記載事項・37条書面に必要な記載事項がすべて含まれていることが条件です。実務では両者を1つの書類にまとめた「重要事項説明書兼契約書」を使用するケースもあります。なお交付のタイミングが異なる(35条は契約前・37条は契約後)ため、通常は別々に作成・交付することが多く、まとめる場合は契約時に両方を同時に交付するケースが一般的です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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