宅建業法 事務所・案内所の設置要件完全解説|専任宅建士・標識・帳簿・届出【宅建2026】

不動産会社の事務所・オフィスのイメージ
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宅建試験の業法分野で必ず出題される事務所・案内所の設置要件。専任宅建士の人数要件・標識・帳簿・案内所の届出義務を正確に整理しましょう。

目次

「事務所」とは

宅建業法上の「事務所」には、主たる事務所(本店)と従たる事務所(支店)が含まれます。本店は宅建業を行わなくても事務所とみなされます。

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事務所に必要な設備・備品

設備・備品要件
専任宅建士業務に従事する者5名に1名以上の専任宅建士
標識(宅建業者票)免許証番号・商号・代表者・主たる事務所の所在地等を記載した標識を掲示
報酬額の掲示国土交通大臣の定める報酬の額を掲示
帳簿取引台帳(取引ごとに記録)→10年間保存
従業者名簿従業者全員の名簿→10年間保存(閲覧請求に応じる義務)
従業者証明書全従業者に交付、取引の相手方から請求があれば提示義務

専任宅建士の計算例

従業者10名の事務所:10÷5=2名以上の専任宅建士が必要
従業者11名の事務所:11÷5=2.2→端数切り上げ=3名以上
事務所設置要件の一覧表
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案内所等に必要な設備・届出

モデルルーム・現地案内所・展示会場等(継続して業務を行う場所)では以下が必要です。

要件内容
業務開始10日前の届出免許権者(大臣または知事)と案内所の所在地の知事の両方に届出
標識の掲示事務所とは異なる様式の標識(クーリングオフ適用の有無等も記載)
専任宅建士1名以上1名以上の専任宅建士が必要(人数にかかわらず)

💡 一時的な催し(1週間以内のイベント等)は届出不要ですが、標識の掲示は必要です。

専任宅建士とは

  • 事務所・案内所に常駐して業務に従事する宅建士
  • 他の事務所や他の会社の専任宅建士との兼務不可
  • 産休・育休中の者は専任宅建士の数に算入できない
  • 専任宅建士が不足した場合:2週間以内に補充しなければならない

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宅建試験 事務所・案内所の頻出ポイント

  • 専任宅建士:従業者5名に1名以上(端数切り上げ)
  • 帳簿・従業者名簿:10年間保存
  • 案内所の届出:業務開始10日前に免許権者と所在地の知事へ
  • 案内所の専任宅建士:1名以上(人数不問)
  • 専任宅建士が不足→2週間以内に補充義務

監修:不動産四冠ホルダー
宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の4資格を保有。不動産実務と資格試験対策の両面から情報を発信しています。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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