「宅地造成・特定盛土等規制法(盛土規制法)」2023年施行の実務対応【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2021年の熱海市土石流災害を受けて、2023年5月に「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました。従来の宅地造成等規制法から大幅に改正された重要法規です。

目次

盛土規制法の主な改正ポイント

改正項目内容
規制区域の拡充従来の「宅地造成工事規制区域」に加えて「特定盛土等規制区域」を新設。住居系だけでなく農地・山林も対象に
許可が必要な工事の拡大盛土・切土・埋立て等の工事の規制対象を拡大。高さ2m超の盛土(特定区域外も対象)
責任の明確化土地所有者・造成主・工事施工者のそれぞれの責任を明確化
罰則の強化無許可工事への罰則を強化(3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)

宅建試験での出題ポイント

  • 旧法(宅地造成等規制法)からの変更点:規制区域の拡大・農地・山林も対象に
  • 「特定盛土等規制区域」の新設:従来の規制区域外でも盛土等の規制が及ぶ
  • 許可の申請先:都道府県知事(または指定都市の市長)
  • 2023年5月施行のため、2024年以降の宅建試験で出題が増加している。法改正対応のテキストで確認が必須

FAQ

Q. 自分の土地で庭に土を盛る工事をする場合も規制を受けますか?

A. 規制を受けるかどうかは盛土の高さと場所(規制区域内かどうか)によって異なります。宅地造成工事規制区域内での一定以上の盛土(高さ1m超・2m超等)は許可が必要です。特定盛土等規制区域内での盛土は規制対象が広がります。一方で小規模な庭の整備(50cm未満の盛土等)は規制の対象外となることが多いです。規制区域の確認は市区町村の都市計画課・農業委員会等に問い合わせることが最も確実です。熱海の事例を契機に全国で規制区域の見直しが進んでいるため、最新の区域指定状況の確認が重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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