📅 情報基準日:2026年5月現在
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管理規約の設定・変更・廃止には区分所有法30〜31条に基づく特別決議(区分所有者・議決権各3/4以上の賛成)が必要です。さらに「一部の区分所有者への特別の影響」がある場合は追加の同意が必要です。
目次
規約変更の手続きと決議要件
| 場面 | 決議要件 | 留意点 |
|---|---|---|
| 規約の設定・変更・廃止(通常) | 区分所有者・議決権各3/4以上の特別決議 | 集会(総会)での決議が必要 |
| 一部の区分所有者への特別の影響がある場合 | 3/4特別決議+影響を受ける区分所有者の承諾 | 影響を受ける者の同意なしには変更できない |
| 全員一致が必要な規約 | 全区分所有者および議決権の全員合意 | 共用部分の専用使用権を第三者に設定する場合等 |

「特別の影響」があると判断されるケース
- 一部の区分所有者だけに義務・負担を課す規約変更(例:特定の駐車場の使用料を個別に変更)
- 特定の区分所有者の権利・利益を著しく制限する変更(例:ペット飼育中の所有者への飼育禁止)
- 共用部分の専用使用権を設定・変更する場合(例:一部の区分所有者に駐車場の優先使用権を設定)
- 「特別の影響」があるかどうかは個別事例によって判断が異なるため、弁護士に確認することが望ましい

FAQ
Q. 規約変更に同意しない区分所有者がいる場合、変更は完全にできませんか?
A. 「特別の影響」を受ける区分所有者の承諾がない限り、その者に特別の影響がある規約変更はできません(区分所有法31条1項但書)。ただし「特別の影響がない」と判断された場合は3/4特別決議で変更できます。「特別の影響があるか否か」の判断が争いになる場合は、規約変更の有効性を確認する訴訟(確認訴訟)で解決することになります。事前に弁護士の意見を得ておくことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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