区分所有法「規約の設定・変更・廃止」の手続きと特別の影響がある場合【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

管理規約の設定・変更・廃止には区分所有法30〜31条に基づく特別決議(区分所有者・議決権各3/4以上の賛成)が必要です。さらに「一部の区分所有者への特別の影響」がある場合は追加の同意が必要です。

目次

規約変更の手続きと決議要件

場面決議要件留意点
規約の設定・変更・廃止(通常)区分所有者・議決権各3/4以上の特別決議集会(総会)での決議が必要
一部の区分所有者への特別の影響がある場合3/4特別決議+影響を受ける区分所有者の承諾影響を受ける者の同意なしには変更できない
全員一致が必要な規約全区分所有者および議決権の全員合意共用部分の専用使用権を第三者に設定する場合等

「特別の影響」があると判断されるケース

  • 一部の区分所有者だけに義務・負担を課す規約変更(例:特定の駐車場の使用料を個別に変更)
  • 特定の区分所有者の権利・利益を著しく制限する変更(例:ペット飼育中の所有者への飼育禁止)
  • 共用部分の専用使用権を設定・変更する場合(例:一部の区分所有者に駐車場の優先使用権を設定)
  • 「特別の影響」があるかどうかは個別事例によって判断が異なるため、弁護士に確認することが望ましい

FAQ

Q. 規約変更に同意しない区分所有者がいる場合、変更は完全にできませんか?

A. 「特別の影響」を受ける区分所有者の承諾がない限り、その者に特別の影響がある規約変更はできません(区分所有法31条1項但書)。ただし「特別の影響がない」と判断された場合は3/4特別決議で変更できます。「特別の影響があるか否か」の判断が争いになる場合は、規約変更の有効性を確認する訴訟(確認訴訟)で解決することになります。事前に弁護士の意見を得ておくことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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