📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令(e-Gov法令検索)
管理費・修繕積立金の滞納は管理組合の財務に重大な影響を与えます。区分所有法57〜59条は滞納者への法的措置(差止請求・使用禁止請求・競売請求)を規定しています。
目次
57〜59条の法的措置の要件と内容
| 条文 | 措置の内容 | 決議要件 |
|---|---|---|
| 57条(差止請求) | 管理費滞納等の義務違反行為の差止めを裁判所に請求する | 普通決議(過半数) |
| 58条(使用禁止請求) | 義務違反が著しい場合に一定期間の専有部分の使用禁止を請求する | 特別決議(3/4以上) |
| 59条(競売請求) | 義務違反が著しく他の方法では解決できない場合に区分所有権の競売を請求する | 特別決議(3/4以上) |
滞納に対する実務上の対応フロー
- ①初期督促:滞納月に管理会社から電話・文書で督促
- ②内容証明による督促:3ヶ月以上の滞納で内容証明郵便で最終催告
- ③少額訴訟・支払督促:60万円以下は少額訴訟・それ以上は通常訴訟・支払督促申立て
- ④強制執行・競売(59条):判決取得後に滞納者の預金口座差押え・区分所有権の競売申立て

FAQ
Q. 59条の競売請求は裁判所に認められやすいですか?
A. 59条競売は非常に厳格な要件が求められ、裁判所に認められるハードルは高いです。判例では「区分所有権を競売に付することが他の方法(通常の強制執行等)による解決が困難な場合」であることが要件とされています。まず未払い管理費の強制執行(預金差押え・動産差押え)を試みた上で、それでも回収困難な場合に59条競売申立てに進むことが実務上の流れです。弁護士に相談して手続きを進めることを推奨します。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント