📅 情報基準日:2026年5月現在
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区分所有法と標準管理規約の改正(2022年)により、マンション管理組合の総会・理事会をオンライン(電磁的方法)で開催することが明確化されました。
目次
オンライン総会(電磁的方法による集会)の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 規約での定め | 電磁的方法による集会の開催を管理規約で認める規定が必要 |
| 通知の電磁的方法 | 招集通知・資料の送付を電磁的方法(メール等)で行う場合は区分所有者の承諾が必要 |
| 議決権行使の電磁的方法 | オンラインでの議決権行使(投票)は規約で定めることで可能 |
| 出席の確認方法 | 双方向・リアルタイムの通信(ビデオ通話等)で出席を確認する |
オンライン総会実施の実務ポイント
- 規約改正(電磁的方法による集会の規定追加)を総会で可決してから実施する
- 利用するシステム(Zoom・Teams等)の操作に不慣れな高齢者への配慮(サポート体制の整備)
- 定足数(議決権の1/2以上の出席)の確認方法をシステムで事前に設計する
- オンラインと対面の「ハイブリッド総会」の実施も可能

FAQ
Q. 管理規約に電磁的方法の規定がない場合でも、オンライン総会は開催できますか?
A. 管理規約の定めなしに電磁的方法で総会を開催することは原則として認められません。まず臨時総会(対面または書面表決)で管理規約を改正(電磁的方法による集会を認める規定の追加)し、改正後にオンライン総会を実施する手順が必要です。ただし一部の意見では、区分所有者全員の同意があれば規約改正なしにオンライン開催が可能という解釈もあります。弁護士・マンション管理士に確認した上で慎重に進めてください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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