区分所有法「集会の電磁的方法(オンライン総会)」の要件と実務【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

区分所有法と標準管理規約の改正(2022年)により、マンション管理組合の総会・理事会をオンライン(電磁的方法)で開催することが明確化されました。

目次

オンライン総会(電磁的方法による集会)の要件

要件内容
規約での定め電磁的方法による集会の開催を管理規約で認める規定が必要
通知の電磁的方法招集通知・資料の送付を電磁的方法(メール等)で行う場合は区分所有者の承諾が必要
議決権行使の電磁的方法オンラインでの議決権行使(投票)は規約で定めることで可能
出席の確認方法双方向・リアルタイムの通信(ビデオ通話等)で出席を確認する

オンライン総会実施の実務ポイント

  • 規約改正(電磁的方法による集会の規定追加)を総会で可決してから実施する
  • 利用するシステム(Zoom・Teams等)の操作に不慣れな高齢者への配慮(サポート体制の整備)
  • 定足数(議決権の1/2以上の出席)の確認方法をシステムで事前に設計する
  • オンラインと対面の「ハイブリッド総会」の実施も可能

FAQ

Q. 管理規約に電磁的方法の規定がない場合でも、オンライン総会は開催できますか?

A. 管理規約の定めなしに電磁的方法で総会を開催することは原則として認められません。まず臨時総会(対面または書面表決)で管理規約を改正(電磁的方法による集会を認める規定の追加)し、改正後にオンライン総会を実施する手順が必要です。ただし一部の意見では、区分所有者全員の同意があれば規約改正なしにオンライン開催が可能という解釈もあります。弁護士・マンション管理士に確認した上で慎重に進めてください。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次