不動産投資「消費税還付」の仕組みとインボイス制度後の影響【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

かつて不動産投資の消費税還付は「節税スキーム」として広く使われていましたが、税制改正とインボイス制度(2023年施行)により還付を受けることが難しくなっています。最新の制度を正確に理解しましょう。

目次

不動産投資の消費税還付が困難になった経緯

年度・制度改正内容
2011年税制改正「調整対象固定資産の仕入税額控除の調整」:取得後3年間の課税売上割合が低下すると還付額を返還
2020年税制改正「高額特定資産の取得時の制限」:1,000万円以上の建物を取得した場合、一定期間の免税事業者・簡易課税の適用制限
2023年インボイス制度施行仕入税額控除に適格請求書(インボイス)が必要→居住用建物の賃貸は非課税のため、消費税還付スキームがほぼ封じられた

消費税還付が現在でも可能なケース

  • 店舗・事務所など課税売上(消費税がかかる賃貸)がある物件の場合は消費税の仕入税額控除が適用可能
  • 居住用賃貸は原則として非課税売上のため、建物取得時の消費税は還付できない
  • テナント(事務所・店舗)を含む複合物件では課税売上割合に応じた按分還付が可能

FAQ

Q. インボイス制度後も消費税還付スキームを使えると言われましたが本当ですか?

A. 2023年のインボイス制度施行と過去の税制改正(2011年・2020年)により、居住用不動産での消費税還付スキームはほぼ封じられています。インボイス登録だけでは還付は受けられません。「消費税還付ができる」と勧めてくる業者・税理士がいる場合は、スキームの合法性・現在の税制との整合性を必ず専門の税理士(消費税に詳しい方)に確認してください。違法スキームを実行すると追徴課税・加算税のリスクがあります。

🏢 都心×駅近マンション投資の個別相談【無料・デジタルギフト最大5万円】

入居率99.96%・最長35年家賃保証。年収700万円以上の会社員の節税・資産形成を専属コンサルがマンツーマンで伴走。Web面談2万円・対面5万円相当のデジタルギフトプレゼント中。
→ JPリターンズ 無料個別相談を予約する


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次