📅 情報基準日:2026年5月現在
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かつて不動産投資の消費税還付は「節税スキーム」として広く使われていましたが、税制改正とインボイス制度(2023年施行)により還付を受けることが難しくなっています。最新の制度を正確に理解しましょう。
目次
不動産投資の消費税還付が困難になった経緯
| 年度・制度改正 | 内容 |
|---|---|
| 2011年税制改正 | 「調整対象固定資産の仕入税額控除の調整」:取得後3年間の課税売上割合が低下すると還付額を返還 |
| 2020年税制改正 | 「高額特定資産の取得時の制限」:1,000万円以上の建物を取得した場合、一定期間の免税事業者・簡易課税の適用制限 |
| 2023年インボイス制度施行 | 仕入税額控除に適格請求書(インボイス)が必要→居住用建物の賃貸は非課税のため、消費税還付スキームがほぼ封じられた |

消費税還付が現在でも可能なケース
- 店舗・事務所など課税売上(消費税がかかる賃貸)がある物件の場合は消費税の仕入税額控除が適用可能
- 居住用賃貸は原則として非課税売上のため、建物取得時の消費税は還付できない
- テナント(事務所・店舗)を含む複合物件では課税売上割合に応じた按分還付が可能

FAQ
Q. インボイス制度後も消費税還付スキームを使えると言われましたが本当ですか?
A. 2023年のインボイス制度施行と過去の税制改正(2011年・2020年)により、居住用不動産での消費税還付スキームはほぼ封じられています。インボイス登録だけでは還付は受けられません。「消費税還付ができる」と勧めてくる業者・税理士がいる場合は、スキームの合法性・現在の税制との整合性を必ず専門の税理士(消費税に詳しい方)に確認してください。違法スキームを実行すると追徴課税・加算税のリスクがあります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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