不動産売却「取得費の計算と証明方法」領収書がない場合の対処法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産売却の譲渡所得(課税される利益)を計算するには「取得費(購入時の費用)」が必要です。取得費が分からない・証明できない場合は「概算取得費(5%ルール)」を使うことになります。

目次

取得費に含まれる主な費用

費用の種類含まれるか否か証明書類
購入代金(土地・建物)含まれる(建物は減価償却後の金額)売買契約書・登記簿謄本
仲介手数料含まれる領収書・請求書
登記費用(登録免許税・司法書士報酬)含まれる領収書・登記簿
不動産取得税含まれる納付書・領収書
リフォーム・増改築費用含まれる(資本的支出に限る)領収書・工事請負契約書
修繕費(通常のメンテナンス)含まれない(経費として計上済みのもの)

領収書がない場合の対処法

  • 概算取得費5%ルール:取得費が不明・証明できない場合、売却価格の5%を取得費として申告できる(実際の取得費より高い場合は実費を使う方が有利)
  • 売買契約書の代替書類:登記申請書・当時の確定申告書・銀行の融資履歴等で購入価格を証明できる場合がある
  • 国税庁のインターネット情報:当時の公示地価・固定資産税評価額から推計する方法もある

FAQ

Q. 相続で取得した不動産を売却する場合、取得費はどう計算しますか?

A. 相続で取得した不動産の取得費は被相続人(亡くなった方)が取得した時の価額(購入価格・諸費用)を引き継ぎます(取得費は相続で引き継ぐ)。被相続人の取得価格が不明な場合は概算取得費5%ルールが適用されます。また相続開始から3年10ヶ月以内に売却する場合は「取得費加算の特例(相続税の一部を取得費に加算)」が使えるため、税理士に確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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