📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産売却で利益が出た場合の譲渡所得税を節税する主な手段は4つあります。それぞれ適用条件が異なるため、売却前に税理士と確認することが重要です。
目次
主な節税特例の比較
| 特例 | 主な要件 | 節税効果 |
|---|---|---|
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | マイホームの売却・居住しなくなってから3年以内 | 譲渡所得から3,000万円控除 |
| 10年超所有軽減税率 | 10年超保有のマイホーム・3,000万円控除と併用可 | 6,000万円以下の部分:税率14.21%に軽減 |
| 特定居住用財産の買換え特例 | マイホームの売却+1年以内に新居購入 | 課税を将来に繰り延べ |
| 譲渡損失の繰越控除 | 住宅ローン残高があり損失が出た売却 | 3年間、給与等と損益通算 |

特例適用の落とし穴
- 3,000万円特別控除:売主・買主が親族・特別関係者だと不可
- 買換え特例:3,000万円控除と同じ年に両方は適用不可
- すべての特例:確定申告を期限内に行わないと無効になる

FAQ
Q. 投資用マンションを売却した場合も3,000万円控除は使えますか?
A. 投資用不動産(居住用でない)には3,000万円特別控除は適用されません。居住用財産のみが対象です。投資物件の節税は保有期間5年超の長期譲渡所得税率(20.315%)の適用や減価償却等で対応することになります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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