宅建業法「専属専任媒介契約」の特徴と自己発見取引の制限【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

専属専任媒介契約は媒介業者を1社のみに限定し、自己発見取引(依頼者が自分で買主を探すこと)も禁止する最も拘束力の強い媒介契約形態です。

目次

3種類の媒介契約の比較

比較項目一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
他社への依頼可能不可不可
自己発見取引可能可能不可
契約の有効期間法律上の上限なし(慣行は3ヶ月)3ヶ月以内(更新可)3ヶ月以内(更新可)
レインズ登録義務なし7日以内5日以内
依頼者への報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上

専属専任媒介契約の注意点

  • 自己発見取引が禁止されているため、依頼者自身が見つけた買主とも業者を通じて取引する必要がある(報酬が発生)
  • レインズ(指定流通機構)への5日以内登録と、登録証明書の交付義務がある
  • 報告義務(1週間に1回以上)を怠ると業者は義務違反となる
  • 依頼者が中途解約する場合は「現に要した費用」を業者に支払う必要がある(実費弁償)

FAQ

Q. 専属専任媒介の有効期間中に、依頼者(売主)が別の業者に依頼したらどうなりますか?

A. 専属専任媒介の有効期間中に他の業者に依頼することは契約違反となります。元の媒介業者は依頼者に対して損害賠償(報酬相当額)を請求できます。有効期間終了後であれば自由に他の業者に依頼できます。媒介業者の活動内容に不満がある場合は、まず業者に改善を求め、それでも不十分な場合は有効期間終了を待って切り替えることが適切です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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