📅 情報基準日:2026年5月現在
定期建物賃貸借(定期借家)契約の仲介をする宅建業者は重要事項説明で「定期借家である旨・更新がない旨」を必ず説明する義務があります。また借地借家法上の事前説明義務も別途課されます。
目次
定期借家に関する説明義務の整理
| 根拠法令 | 義務の内容 | 誰が行う |
|---|---|---|
| 宅建業法35条(重要事項説明) | 「更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する」旨の説明 | 宅地建物取引士(仲介業者) |
| 借地借家法38条(事前説明) | 「更新がなく期間満了で終了する」旨を定期借家契約書とは別書面で交付・説明 | 賃貸人(大家・建物所有者) |

実務上の注意点
- 宅建業法上の重要事項説明と借地借家法上の事前説明は別々の要件であり、どちらも満たす必要がある
- 仲介業者が行う重要事項説明では「定期借家であること」を明示し、賃借人が理解しているか確認する
- 借地借家法の事前説明書面は大家(賃貸人)が作成・交付するが、実務では仲介業者が代行する場合が多い
- 事前説明書面が不十分な場合、定期借家契約が普通借家に転換するリスクがある

FAQ
Q. 宅建業者が作成した重要事項説明書の定期借家の記載を賃借人が見落とした場合、定期借家は有効ですか?
A. 重要事項説明書に記載があり、取引士が口頭で説明した場合は業法上の義務は履行されています。ただし借地借家法38条の「事前説明」(別書面の交付)が不十分な場合、定期借家として無効(普通借家に転換)となる場合があります。賃借人の理解を確認するために、説明後に署名・押印を取得することが実務上重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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