宅建業法「定期建物賃貸借の説明義務」の内容と書面交付【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

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定期建物賃貸借(定期借家)契約の仲介をする宅建業者は重要事項説明で「定期借家である旨・更新がない旨」を必ず説明する義務があります。また借地借家法上の事前説明義務も別途課されます。

目次

定期借家に関する説明義務の整理

根拠法令義務の内容誰が行う
宅建業法35条(重要事項説明)「更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する」旨の説明宅地建物取引士(仲介業者)
借地借家法38条(事前説明)「更新がなく期間満了で終了する」旨を定期借家契約書とは別書面で交付・説明賃貸人(大家・建物所有者)

実務上の注意点

  • 宅建業法上の重要事項説明と借地借家法上の事前説明は別々の要件であり、どちらも満たす必要がある
  • 仲介業者が行う重要事項説明では「定期借家であること」を明示し、賃借人が理解しているか確認する
  • 借地借家法の事前説明書面は大家(賃貸人)が作成・交付するが、実務では仲介業者が代行する場合が多い
  • 事前説明書面が不十分な場合、定期借家契約が普通借家に転換するリスクがある

FAQ

Q. 宅建業者が作成した重要事項説明書の定期借家の記載を賃借人が見落とした場合、定期借家は有効ですか?

A. 重要事項説明書に記載があり、取引士が口頭で説明した場合は業法上の義務は履行されています。ただし借地借家法38条の「事前説明」(別書面の交付)が不十分な場合、定期借家として無効(普通借家に転換)となる場合があります。賃借人の理解を確認するために、説明後に署名・押印を取得することが実務上重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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