宅建業法「重要事項説明の省略」できる場合の条件と注意点【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業法35条の重要事項説明は原則として取引士による説明・書面交付が義務ですが、一定の場合に省略または電磁的方法(IT重説)が認められます

目次

重要事項説明の省略・変更が認められる主なケース

場面対応条件
買主が宅建業者(業者間取引)説明は省略不可だが書面交付のみで口頭説明が簡略化可能書面交付は必須
IT重説(テレビ会議等)対面なしにオンラインで重要事項説明が可能双方向・リアルタイムのIT手段を使用・相手方が書面または電磁的方法で資料を事前入手
同一の物件に同一の取引士が再度説明する場合説明済み事項の省略は実務上許容される場合あり省略できる事項の範囲は限定的

省略できない重要事項の主な項目

  • 登記事項・権利関係(所有権・抵当権等の内容)
  • 法令に基づく制限(用途地域・建蔽率・容積率等)
  • 私道負担・飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況
  • 代金以外に授受される金銭の額・目的
  • 危険物の保管状況・土壌汚染・石綿(アスベスト)の使用状況

FAQ

Q. IT重説(オンライン重説)で使用できる通信手段に制限はありますか?

A. 国土交通省のガイドラインでは「双方向でリアルタイムに視聴覚の疎通ができる環境」が条件です。ビデオ通話(Zoom・Teams・Skype等)が主な手段として認められています。一方的な動画視聴・電話のみの音声通話はIT重説として認められません。また説明に使用する書面は事前に相手方に送付(郵送・メール等)しておく必要があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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