宅建業法「割賦販売の規制」と所有権留保の禁止【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業者が自ら売主として割賦販売(代金を分割払いで受け取る売買)をする場合、業法43条・44条・45条により特別な規制が課されます。

目次

割賦販売の主な規制

規制内容条文内容
所有権留保の禁止43条賦払金(分割払い金額)が30%以下の段階では所有権を売主に留保できない
抵当権設定の禁止43条残債がある場合に抵当権等の担保を設定する際は保証措置が必要
賦払金の受取後の義務44条賦払金の支払いを怠った場合でも30日以上の期間を定めて書面催告した後でなければ解除・残債一括請求不可

割賦販売規制の実務上のポイント

  • 分割払いで不動産を販売する場合は業法43〜45条の全ての規制を遵守する必要がある
  • 所有権は賦払金の支払いが完了するまで売主に留保できるが、30%超えの支払い後は移転義務が生じる
  • 業者間取引(買主も宅建業者)では割賦販売の規制も適用なし

FAQ

Q. 割賦販売で賦払金を滞納した買主に対して、どのような手順で契約解除できますか?

A. 業法44条により、①まず「30日以上の期間」を定めた書面による催告を行い、②その期間内に支払いがない場合にはじめて契約解除・残債一括請求ができます。催告なしの即時解除・残債一括請求は業法違反となります。また解除の意思表示も書面で行い、証拠を保全することが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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