宅建業法「手付金の保全措置」完成物件と未完成物件の違い【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業者が自ら売主となる場合、手付金等が一定額を超えるときは保全措置を講じなければ手付金等を受け取れません(業法41条・41条の2)。買主保護のための重要な規制です。

目次

保全措置が必要になる金額と方法

物件の種別保全措置が必要な額保全措置の方法
未完成物件(工事中)代金の5%または1,000万円を超える場合①銀行等の保証②保険事業者の保証保険
完成物件代金の10%または1,000万円を超える場合①銀行等の保証②保険事業者の保証保険③指定保管機関による保管(宅建業法附則)

保全措置の対象となる「手付金等」の範囲

  • 手付金・申込証拠金・中間金など、引渡し前に受領するすべての金銭が対象
  • 代金に充当されない預り金(エアコン代等)は対象外
  • 保全措置を講じなければ手付金等を受領できない(違反は業務停止・免許取消しの対象)

FAQ

Q. 買主が宅建業者同士(業者間取引)の場合も保全措置は必要ですか?

A. 業者間取引(買主も宅建業者)では41条・41条の2の保全措置規制は適用されません。宅建業法の手付金等の保全措置規制は、買主が一般消費者の場合に適用される消費者保護規定です。業者間取引では当事者間の合意で手付金の扱いを自由に決められます。ただしクーリングオフや手付金額の制限(代金の20%以内)も業者間取引には適用されないため、取引の全体像を確認する必要があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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