📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業法33条の2は宅建業者が自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主として売買契約を締結することを原則として禁止しています。
目次
自己所有でない物件の売買制限まとめ
| 状況 | 規制の有無 | 例外の条件 |
|---|---|---|
| 他人所有の物件を宅建業者が売主として契約 | 原則禁止 | ①物件取得契約の締結(停止条件付きも可)または②手付等の保全措置を講じた場合 |
| 未完成物件の売買 | 禁止(保全措置なし) | 手付等の保全措置(銀行保証・保険等)を講じれば可 |
| 買主が宅建業者同士の取引 | 規制なし(33条の2は業者間取引に適用なし) | — |

「停止条件付き取得契約」とは
- 売主の宅建業者が物件の現所有者と「取得する契約(売買予約・条件付き売買等)」を締結している場合は例外として33条の2の制限が解除される
- 取得契約が「停止条件付き」(買主が見つかることを条件とする等)でも例外として認められる
- 取得契約なしに第三者に売買契約を締結することは業法違反(業務停止等の処分対象)

FAQ
Q. 33条の2の規制は宅建業者が媒介をする場合にも適用されますか?
A. 33条の2は宅建業者が「自ら売主」となる場合の規制です。宅建業者が媒介・代理として第三者間の取引を仲介する場合には適用されません。ただし媒介の場合でも、売主が自己の所有に属しない物件を売却しようとしていることを知りながら媒介することは信義則上問題があるため注意が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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