借地借家法「定期建物賃貸借」の公正証書作成と事前説明の実務【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

定期建物賃貸借(定期借家契約)は契約期間が満了したら更新なく終了する賃貸借契約です。普通借家とは異なり、正当事由なしに賃貸人が確実に物件を取り戻せる手段として活用されています。

目次

定期建物賃貸借の有効要件

要件内容違反した場合
書面による契約(公正証書等)書面(口頭は不可)で定期借家契約を締結する必要がある定期借家として無効→普通借家契約として成立
事前説明義務(書面交付)契約締結前に「更新がなく期間満了で終了する」旨を書面で説明説明が不十分な場合→普通借家に転換する
明確な期間の設定具体的な期間(2年・5年等)を定める期間の定めがない場合は定期借家の効果が生じない

定期借家の実務上のポイント

  • 期間満了の通知:期間1年以上の定期借家は、期間満了の1年前〜6ヶ月前に賃借人へ終了通知(通知を怠ると契約が終了しない)
  • 再契約と更新の違い:定期借家は「更新なし」だが期間満了後に再契約(新たな契約締結)は可能
  • 中途解約特約:200㎡未満の居住用建物は、生活上のやむを得ない事情により賃借人から中途解約できる
  • 公正証書は必須ではなく、書面であれば有効(ただし公正証書にすることで証拠力が高まる)

FAQ

Q. 事前説明と契約書を一緒に渡せば問題ありませんか?

A. 判例上、事前説明書面は賃貸借契約書と別に作成し、事前(契約締結前)に交付する必要があります。契約書と一体化した書面では事前説明の要件を満たさないとした判決があります(東京地裁等)。事前説明書面は契約書とは別紙で、少なくとも契約と同時または前に交付し、賃借人の署名・捺印を取得することを実務上お勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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