📅 情報基準日:2026年5月現在
2020年施行の改正民法では保証制度が大幅に見直され、賃貸借契約の連帯保証の取り扱いが変わりました。不動産実務への影響を正確に理解しましょう。
目次
2020年民法改正の保証に関する主な変更点
| 変更点 | 改正後のルール |
|---|---|
| 個人根保証契約の極度額 | 極度額(保証の上限金額)を書面で定めなければ根保証契約は無効 |
| 事業用債務の保証 | 個人が事業用の債務を保証する場合、原則として公正証書による意思確認が必要 |
| 主債務者の情報提供義務 | 委託を受けた保証人から請求があれば、主債務者は弁済状況等の情報提供義務を負う |
| 連帯保証の影響力制限 | 連帯保証人に対する請求は主債務者の時効に影響しない(絶対効の縮小) |

賃貸借契約の保証実務への影響
- 連帯保証人の極度額設定が必須に:個人の連帯保証人を立てる場合、賃貸借契約書に「極度額○○円」を明記しなければ保証契約が無効になる
- 極度額の目安:国交省のガイドラインでは賃料の12〜24ヶ月分が目安として示されている
- 家賃保証会社の活用増加:連帯保証人の確保が難しくなったため、保証会社(法人)利用が一般化している
- 既存の賃貸借契約(改正前)の保証は旧法が適用されるため更新時の扱いに注意が必要

FAQ
Q. 2020年改正前に締結した賃貸借契約の連帯保証はどうなりますか?
A. 2020年4月1日以前に締結した賃貸借契約には改正前民法が適用されます(経過措置)。ただし2020年4月1日以降に賃貸借契約が更新(自動更新を含む)された場合、保証契約が新たに締結・更新されたとみなされる可能性があります。この場合は改正後の極度額設定要件が適用されるリスクがあるため、更新時には保証契約の内容を改正法に合わせて見直すことが推奨されます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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