📅 情報基準日:2026年5月現在
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不動産の売買契約では解除の原因・タイミング・方法によって手付の扱いや損害賠償が異なります。売主・買主ともに解除の条件を正確に理解しておくことが重要です。
目次
売買契約解除の主な類型
| 解除の種類 | 要件・内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 手付解除(民法557条) | 相手方が履行に着手するまで、買主は手付を放棄・売主は倍額返還で解除可 | 損害賠償請求は発生しない(手付の没収・倍返しで完結) |
| 違約解除 | 一方が債務不履行(引渡し遅延・支払い未了等)により解除 | 違約金(通常は売買代金の10〜20%)の請求が可能 |
| 契約不適合責任による解除(民法562〜565条) | 目的物が契約の内容に適合しない(雨漏り・土壌汚染等)場合に買主が解除 | 追完請求→代金減額→解除の段階を踏む |
| ローン特約による解除 | 買主が指定期日までにローン承認を得られない場合に解除 | 手付金は全額返還・違約金なし |

実務上の注意点
- 手付解除の期限:「相手方が履行に着手したとき」から手付解除は不可能になる(登記・明渡し・修繕等の着手が判断基準)
- 違約金と損害賠償の関係:違約金が定められている場合は実損害の立証なしに違約金の請求が可能
- 契約不適合責任の期間制限:不適合を知った時から1年以内に通知が必要
- 解除の意思表示は書面(内容証明郵便)で行い、証拠を残す

FAQ
Q. 売主が「手付倍返し」を申し出てきましたが、応じなければなりませんか?
A. 売主からの手付倍返しによる解除の申入れに対して買主が「同意しない」と言うことはできますが、法的に解除を阻止できるのは「買主が既に履行に着手している場合のみ」です。住宅ローンの申込み・引越し準備だけでは「履行の着手」と認められない場合が多いため、手付金を受け取って合意するか、紛争化するかを弁護士と相談した上で判断してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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