📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:都市計画法(8条:高度利用地区・特定街区)・都市再生特別措置法
都市の高度利用と再生を促進するため、通常の用途地域の容積率・高さ制限を緩和・変更できる特別な地区指定制度が設けられています。
目次
3つの制度の比較
| 制度 | 根拠 | 容積率 | 特徴・活用例 |
|---|---|---|---|
| 高度利用地区 | 都市計画法8条 | 用途地域の制限に関わらず定めることが可能(上限・下限を設定) | 土地の高度利用・容積率の最低限度も設定できる |
| 特定街区 | 都市計画法8条 | 容積率・高さ制限を独自に設定(大幅な緩和が可能) | 大規模再開発に適用。公開空地の確保が条件 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別措置法36条 | 用途地域の規制を適用除外・独自の容積率・用途を設定 | 都市再生緊急整備地域内で指定。最も強力な緩和制度 |

各制度の活用事例(東京の例)
- 特定街区:高層ビル(六本木ヒルズ・東京ミッドタウン等)の再開発に活用。公開空地の整備と引き換えに容積率が大幅緩和
- 都市再生特別地区:大手町・丸の内・虎ノ門等の都市再生緊急整備地域内の超高層開発に活用
- 高度利用地区:市街地再開発事業の促進エリアで容積率の最低限度を設定して土地の低利用を防ぐ

FAQ
Q. 「高度利用地区」と「高度地区」は同じものですか?
A. 異なります。「高度利用地区」は容積率・建蔽率・建築面積の最低限度と壁面位置の制限を定める地区(都市の高度利用を促進)で、「高度地区」は建築物の最高高さまたは最低高さを定める地区(市街地の環境保全・土地利用の増進)です。宅建試験でも両者の混同が多いため、「高度利用=容積率の上限・下限」vs「高度地区=高さの上限・下限」として区別して覚えてください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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