建築基準法「木造建築」の構造規定と2022年改正の大規模木造建築への影響【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:建築基準法(第3章:構造強度)・令和4年改正(2025年4月施行)

カーボンニュートラルに向けた木材利用促進の観点から、大規模木造建築の普及を促進する建築基準法の見直しが進んでいます。2022年の改正(2025年施行)では従来困難だった大規模木造の設計が容易になりました。

目次

木造建築の規模別の構造計算の要件

木造建築の規模改正前改正後(2025年4月〜)
延べ面積300㎡以下・4階未満・高さ13m以下仕様規定(壁量計算等)変更なし(仕様規定で対応可)
延べ面積300〜3,000㎡・4階未満一定の構造計算が必要新たな「中大規模建築」向け仕様規定の整備(設計の容易化)
延べ面積3,000㎡超または高層高度な構造計算(許容応力度計算等)が必要基本的に変更なし(高度計算は継続)

大規模木造建築の最新動向と活用場面

  • CLT(直交集成板)・LVL(単板積層材)を活用した中規模・大規模木造建築が増加
  • 公共施設・学校・福祉施設での木造活用が国の政策として推進されている
  • 都市部での「木造オフィスビル・木造マンション」の事例が増加中
  • 土地活用での木造賃貸住宅は鉄骨・RC造より建築コストが低く、短工期・環境配慮もアピールポイント

FAQ

Q. 木造3階建てアパートは建築基準法上どのような構造計算が必要ですか?

A. 木造3階建てで延べ面積300㎡超の場合は許容応力度計算等の構造計算(構造計算書の確認申請への添付)が必要です。300㎡以下の木造3階建ては仕様規定(壁量計算・接合部の金物等)での対応が原則ですが、地域によっては構造計算を求められる場合があります。2025年施行の改正後の要件については建築士・特定行政庁に確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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