📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(87条:用途変更)
建築物の用途を変更する際に確認申請が必要かどうかは、変更後の用途と床面積によって決まります。無許可での用途変更は違法建築となり是正命令の対象になります。
目次
用途変更の確認申請の要否
| ケース | 確認申請の要否 | 条件 |
|---|---|---|
| 住居→店舗(特殊建築物)への用途変更 | 必要 | 変更後の特殊建築物部分の床面積が200㎡超の場合 |
| 住居→店舗(特殊建築物)への用途変更 | 不要 | 変更後の特殊建築物部分の床面積が200㎡以下の場合 |
| 特殊建築物同士の用途変更(類似の用途) | 不要 | 類似用途相互間の変更(旅館→ホテル等) |
| 店舗→住居への用途変更 | 不要 | 特殊建築物から非特殊建築物への変更は申請不要 |

用途変更で注意が必要なポイント
- 確認申請が不要でも「その用途に必要な消防設備・バリアフリー基準・衛生基準」への適合は必要
- 飲食店への用途変更は保健所への飲食店営業許可が別途必要(建築確認と別手続き)
- 2025年改正で用途変更の面積基準が変更される可能性→最新の建築基準法を確認する
- 用途地域の制限:変更後の用途が用途地域の規制に適合しているかを必ず確認

FAQ
Q. 空き家になった住宅を民泊として使う場合、用途変更の確認申請は必要ですか?
A. 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出で運営する場合は「住宅としての利用」が前提のため、用途変更の確認申請は原則不要です。ただし旅館業法の許可が必要な形態(ホテル・旅館営業)での利用は「旅館・ホテル」への用途変更が必要となり、確認申請が必要になる場合があります。運営方式(住宅宿泊事業法 vs 旅館業法)を決めた上で建築士・保健所に確認してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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