建築基準法「建築物の用途変更」の確認申請と必要な手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

建築物の用途を変更する際に確認申請が必要かどうかは、変更後の用途と床面積によって決まります。無許可での用途変更は違法建築となり是正命令の対象になります。

目次

用途変更の確認申請の要否

ケース確認申請の要否条件
住居→店舗(特殊建築物)への用途変更必要変更後の特殊建築物部分の床面積が200㎡超の場合
住居→店舗(特殊建築物)への用途変更不要変更後の特殊建築物部分の床面積が200㎡以下の場合
特殊建築物同士の用途変更(類似の用途)不要類似用途相互間の変更(旅館→ホテル等)
店舗→住居への用途変更不要特殊建築物から非特殊建築物への変更は申請不要

用途変更で注意が必要なポイント

  • 確認申請が不要でも「その用途に必要な消防設備・バリアフリー基準・衛生基準」への適合は必要
  • 飲食店への用途変更は保健所への飲食店営業許可が別途必要(建築確認と別手続き)
  • 2025年改正で用途変更の面積基準が変更される可能性→最新の建築基準法を確認する
  • 用途地域の制限:変更後の用途が用途地域の規制に適合しているかを必ず確認

FAQ

Q. 空き家になった住宅を民泊として使う場合、用途変更の確認申請は必要ですか?

A. 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出で運営する場合は「住宅としての利用」が前提のため、用途変更の確認申請は原則不要です。ただし旅館業法の許可が必要な形態(ホテル・旅館営業)での利用は「旅館・ホテル」への用途変更が必要となり、確認申請が必要になる場合があります。運営方式(住宅宿泊事業法 vs 旅館業法)を決めた上で建築士・保健所に確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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