不動産登記における「筆界確認書・境界確認書」の違いと実務【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:不動産登記法(123条〜144条:筆界特定)・土地家屋調査士法

土地の売買・分筆・建築計画では隣接地との境界を確定する手続きが必要です。「筆界確認書」と「境界確認書」は似ていますが法的な意味が異なります。

目次

筆界確認書と境界確認書の違い

種類筆界確認書境界確認書
定義登記上の筆界(法的な境界)を確認する書面隣接所有者間で合意した境界を確認する書面
法的性質客観的な筆界の位置確認当事者間の合意(私的な確認)
作成者土地家屋調査士が測量・確認土地所有者間で作成(測量士・土地家屋調査士が関与)
活用場面分筆登記・地積更正登記の際に必須土地売買・建築計画での境界明示に使用

隣地所有者が境界確認に応じない場合の対処

  • 法務局の「筆界特定制度」を活用:所有者の申請で筆界調査委員・測量が筆界を公的に特定する
  • 筆界特定は費用が低い(隣地の同意不要・申請費用は法務局への申請手数料のみ)
  • それでも解決しない場合は境界確定訴訟(裁判所による判決)で境界を確定する
  • 専門家(土地家屋調査士・弁護士)への早期相談が最も重要

FAQ

Q. 土地を購入する際、隣地との境界が不明確です。売主に境界確認を求めることはできますか?

A. 土地の売買では売主が境界を明示する義務があります(宅建業法で宅建業者が売主または仲介する場合に境界の確認・明示が義務付けられています)。境界が不明確な場合は売買契約前に売主負担で「境界確定測量」を行い、隣接所有者との境界確認書を取得することを条件として契約書に盛り込むことを推奨します。境界が確定しない状態での購入は将来のトラブルリスクが高くなります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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