📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(76条の2・76条の3)・令和3年民法等改正
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。同時に新設された「相続人申告登記」は遺産分割協議が整わない段階でも義務違反を回避できる暫定的な申請制度です。
目次
相続登記の義務化と相続人申告登記の比較
| 項目 | 通常の相続登記(所有権移転) | 相続人申告登記(新設) |
|---|---|---|
| 申請義務の履行 | 義務を完全に履行 | 義務の履行猶予として機能(暫定的) |
| 申請期限 | 相続を知った日から3年以内 | 相続を知った日から3年以内 |
| 申請人 | 相続人(単独または全員) | 各相続人が単独で申請可能 |
| 必要書類 | 戸籍謄本一式・遺産分割協議書等 | 申告人の戸籍謄本・住民票のみで可能 |
| 効果 | 登記簿上の所有者が変更される | 「相続人である旨の申告」が登記される(所有者変更なし) |

相続人申告登記を活用すべき場面
- 相続人が多く遺産分割協議に時間がかかる場合
- 相続人の一部が行方不明・疎遠で連絡が取れない場合
- 遺産分割協議が整うまでの義務化の期限切れを防ぎたい場合
- 費用を抑えて義務違反ペナルティ(10万円以下の過料)を回避したい場合

FAQ
Q. 相続人申告登記をした後、通常の相続登記(所有権移転)への切り替えは必要ですか?
A. 必要です。相続人申告登記は義務違反を暫定的に回避するための制度であり、最終的には遺産分割協議が整い次第、通常の相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。相続人申告登記のみで相続登記の義務が完全に終わるわけではありません。遺産分割成立後は速やかに正式な相続登記(所有権移転)を申請してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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