📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産売却の「囲い込み」は、仲介業者が売り物件の情報を他社に公開せず自社の買主との両手仲介を狙う行為です。売主の利益を大きく損なう違法性の高い行為ですが、売主が気づきにくいのが問題です。
目次
囲い込みの主な手口
| 手口 | 具体的な方法 |
|---|---|
| レインズ未登録・遅延登録 | 専任媒介なのにレインズに登録しない・遅らせる |
| 他社問合せへの「商談中」回答 | 他社からの問合せに「現在商談中のため紹介できない」と虚偽回答 |
| 購入希望者の誘導 | 他社紹介の購入希望者を追い返し、自社客を優先して案内する |
| 物件情報の非掲載 | SUUMO等のポータルサイトへの掲載を意図的に遅らせる・掲載しない |

売主自身ができる囲い込みセルフチェック法
- レインズの登録確認:専任媒介は7日以内・専属専任は5日以内の登録が義務。登録番号を教えてもらいレインズで確認可能
- 他社に問合せして反応を確認:知人や別名義で同物件について別の不動産会社に問合せ、紹介を断られないか確認する
- ポータルサイト掲載確認:SUUMO・at home・ホームズ等で自分の物件が掲載されているか確認する
- 活動報告の頻度確認:専任媒介は2週間に1回以上・専属専任は1週間に1回以上の報告が義務

FAQ
Q. 囲い込みが疑われる場合、どこに相談・申告すればよいですか?
A. まず仲介業者の所属する全国宅地建物取引業協会(ハトマーク)または全日本不動産協会(うさぎマーク)の相談窓口に申し出ることができます。また都道府県の宅建業担当部局への申告も可能です。レインズへの登録義務違反・虚偽告知は宅建業法違反となるため、証拠(問合せの録音・登録状況のスクリーンショット等)を保存しておくことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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