📅 情報基準日:2026年5月現在
マンション売却時、売主は物件の重要な問題を買主に告知する義務があります。告知義務違反は契約不適合責任(損害賠償・契約解除)のリスクにつながります。
目次
告知義務のある主な事項
| 種別 | 告知の要否 |
|---|---|
| 死亡事案(自殺・他殺・孤独死等) | 原則告知必要(国交省ガイドライン:死亡から3年以内または特殊清掃が必要だった場合) |
| 雨漏り・シロアリ・基礎の損傷 | 必ず告知(既知の瑕疵は全て) |
| 管理費・修繕積立金の滞納 | 告知必要(新所有者に引継ぎリスク) |
| 近隣トラブル(騒音・悪臭等) | 重大なものは告知必要 |
| 石綿(アスベスト)含有 | 調査記録があれば告知必要 |
| 給排水管の不具合 | 既知のものは告知必要 |

告知しなかった場合のリスク
告知義務違反(不告知・虚偽告知)は契約不適合責任(民法562条以下)の対象となり、買主から「損害賠償請求」または「契約解除」を求められる可能性があります。また仲介業者が関与する場合、宅建業法上の問題にもなります。

FAQ
Q. 事故物件(3年以上前の孤独死)は告知しなくていいですか?
A. 国交省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(2021年)」では、賃貸は3年、売買は事案の性質や社会的影響によって判断します。売買については特殊清掃が必要だった場合や社会的影響が大きい場合は3年経過後も告知が望ましいとされています。弁護士・宅建業者に相談することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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