マンション売却時の「管理組合への手続き」と引継ぎ事項【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

マンション売却では不動産会社への手続きだけでなく、管理組合への各種連絡・精算・書類引継ぎも必要です。これを怠ると買主からのクレームや管理費の二重払い等のトラブルになることがあります。

目次

管理組合への手続きチェックリスト

手続きタイミング内容
区分所有者変更の届出引渡し後速やかに管理組合規約に定める届出書を管理組合(管理会社)に提出
管理費・修繕積立金の精算売買決済時引渡し日を基準に日割り精算(重要事項説明で確認済みが多い)
駐車場・駐輪場の解約手続き引渡し前管理組合(管理会社)への解約申込・精算
鍵・カードキー等の引継ぎ引渡し時共用部分の鍵・宅配ボックスのカード・駐車場のリモコン等を全て渡す
管理規約・使用細則の引継ぎ引渡し時管理規約・総会議事録・長期修繕計画等の書類一式を買主に渡す

買主への引継ぎで忘れやすいポイント

  • 設備の取扱説明書・保証書(給湯器・エアコン・食洗機等)
  • ホームセキュリティの解約または引継ぎ(名義変更手続き)
  • インターネット回線の解約(マンション一括契約の場合は引継ぎ)
  • 自治会・町内会への加入案内(管理組合とは別)

FAQ

Q. 修繕積立金の精算分は売買代金とは別に受け取れますか?

A. 修繕積立金は管理組合の財産であり、個人(売主)には帰属しません。そのため売却時に修繕積立金を売主が受け取ることはなく、買主が引き続き積立金を支払うことになります。ただし管理費については引渡し日を基準に日割り精算を行うのが一般的です。修繕積立金の帰属については重要事項説明での確認が必要です。

🏠 マンション売却の無料査定

ミライアスはAI査定+専任エージェント制でマンションを最高値で売却できます。
→ ミライアスの無料査定はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次