📅 情報基準日:2026年5月現在
マンション売却では不動産会社への手続きだけでなく、管理組合への各種連絡・精算・書類引継ぎも必要です。これを怠ると買主からのクレームや管理費の二重払い等のトラブルになることがあります。
目次
管理組合への手続きチェックリスト
| 手続き | タイミング | 内容 |
|---|---|---|
| 区分所有者変更の届出 | 引渡し後速やかに | 管理組合規約に定める届出書を管理組合(管理会社)に提出 |
| 管理費・修繕積立金の精算 | 売買決済時 | 引渡し日を基準に日割り精算(重要事項説明で確認済みが多い) |
| 駐車場・駐輪場の解約手続き | 引渡し前 | 管理組合(管理会社)への解約申込・精算 |
| 鍵・カードキー等の引継ぎ | 引渡し時 | 共用部分の鍵・宅配ボックスのカード・駐車場のリモコン等を全て渡す |
| 管理規約・使用細則の引継ぎ | 引渡し時 | 管理規約・総会議事録・長期修繕計画等の書類一式を買主に渡す |

買主への引継ぎで忘れやすいポイント
- 設備の取扱説明書・保証書(給湯器・エアコン・食洗機等)
- ホームセキュリティの解約または引継ぎ(名義変更手続き)
- インターネット回線の解約(マンション一括契約の場合は引継ぎ)
- 自治会・町内会への加入案内(管理組合とは別)

FAQ
Q. 修繕積立金の精算分は売買代金とは別に受け取れますか?
A. 修繕積立金は管理組合の財産であり、個人(売主)には帰属しません。そのため売却時に修繕積立金を売主が受け取ることはなく、買主が引き続き積立金を支払うことになります。ただし管理費については引渡し日を基準に日割り精算を行うのが一般的です。修繕積立金の帰属については重要事項説明での確認が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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