📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法2026年改正対応)
📋 参照法令:区分所有法(45条)
区分所有法45条は集会(総会)を開催せずに書面または電磁的方法により決議を行うことを認めています。2026年改正でこの手続きが明確化・活用しやすくなっています。
目次
書面決議・電磁的方法による決議の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 全員同意の要否 | 区分所有者全員の承諾が必要(一人でも反対すれば通常の集会が必要) |
| 対象議案 | 特別決議事項を含む全ての議案に適用可能 |
| 決議の効力 | 通常の集会決議と同様の効力を持つ |
| 電磁的方法 | メール・電子投票システム等。各区分所有者が同意している電磁的方法に限る |

書面決議・電磁的決議の実務的な活用場面
- 緊急の補修工事(漏水・設備故障等)の承認で集会を開く時間がない場合
- 小規模な管理組合で全員招集が困難な場合
- コロナ禍等での集合困難な状況での一時的な活用
- 全員が賛成すると見込まれる軽微な議案(清掃会社の変更等)での活用

FAQ
Q. 書面決議で全員の同意が得られない場合はどうすればよいですか?
A. 書面決議は区分所有者全員の承諾が必要なため、一人でも反対すれば書面決議は使えません。その場合は通常の集会(総会)を招集して決議を行う必要があります。ただし書面決議の承諾を求める連絡を全員に行い、その後の集会開催通知への応答として扱うことで手続きを効率化することができます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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