📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法・民事保全法・民事執行法
不動産の登記簿に「仮処分」や「差押え」が記録されている場合、その不動産の処分が制限されることを意味します。購入前に登記簿を必ず確認し、これらの記録がある場合は専門家への相談が必要です。
目次
仮処分・差押えの比較
| 種類 | 申立者 | 目的・効果 | 解除方法 |
|---|---|---|---|
| 仮処分(処分禁止) | 債権者(訴訟前) | 所有権争いがある間の第三者への売却・譲渡を制限 | 訴訟の解決・担保の提供 |
| 差押え | 債権者(強制執行) | 借金の回収のために不動産を競売にかけるための手続き | 借金の全額返済・任意売却 |
| 仮差押え | 債権者(保全) | 確定判決前に財産を保全して逃げられないようにする | 訴訟の解決・保証提供 |

差押えのある物件を購入するリスク
- 差押え後に所有権移転登記をしても・差押え債権者に対抗できない
- 競売手続きが進んだ場合、買主が所有権を失う可能性がある
- 任意売却の場合は差押え解除を条件に成立させるが、債権者全員の同意が必要
- 差押えのある物件の購入は原則として専門家(弁護士・司法書士)への相談が必須

FAQ
Q. 差押えのある不動産を任意売却で購入することはできますか?
A. 可能ですが、差押え債権者(抵当権者・税務署等)との交渉で差押えを解除することが条件です。任意売却は競売より売買価格を高く設定できるため、債権者にとってもメリットがあります。ただし複数の債権者がいる場合は全員の同意が必要で、交渉が複雑になります。弁護士・任意売却専門業者への相談が不可欠です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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